幼い子供が交通事故に遭った場合,一人では通院できないため,親が付き添って
通院することが多々あります。
親が通院に付き添い,これにより損害が生じた場合,付き添いに関する損害の賠償が
認められることがあります。
付き添いに関する損害には,入院付添費,通院付添費,付添交通費が考えらます。
付添費用は請求を忘れてしまうこともあると思います。
不安な点があれば,念のため,弁護士への相談をして,間違いのない請求ができるといいと思います。
幼い子供が交通事故に遭った場合,一人では通院できないため,親が付き添って
通院することが多々あります。
親が通院に付き添い,これにより損害が生じた場合,付き添いに関する損害の賠償が
認められることがあります。
付き添いに関する損害には,入院付添費,通院付添費,付添交通費が考えらます。
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不安な点があれば,念のため,弁護士への相談をして,間違いのない請求ができるといいと思います。
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