交通事故の被害者の方が,事故後入院し,家族が付添をした場合,
付添介護費用が支払われることがあります。
以前は,付添看護費用は,それほど問題なく支払われていましたが,
最近は,完全看護の病院が増えたため,示談交渉の段階で,付添
看護費用を否定されることが多くなってきました。
多くの方は,相手方保険会社から,完全看護の病院だから,付添の
必要性がないと主張され,そういうものかと思い,そのまま示談して
いることが多いと思います。
しかし,完全看護の病院であったとしても,看護師の方が24時間患者さんに
つきっきりになることは不可能です。
そのため,完全看護の病院であったとしても,付添看護費用が認められる
可能性は十分にあります。
場合によっては,医師にその旨の意見書を書いていただいて交渉することも
あります。
そこまですると,概ね認められると感じています。
相手方の主張がもっともらしくても,すぐには納得せずに,色々な可能性を
模索することが必要だと思います。
弁護士法人心の交通事故サイトはこちら↓