交通事故の被害者の方が入院した場合,入院雑費が生じます。
入院雑費については,損害賠償の対象となっています。
厳密に考えると,入院雑費について請求をするためには,入院中の
雑費全てについて領収書等による支出の証明と,交通事故との因果
関係の立証が必要となるはずです。
しかし,これの全てを立証させるとなると,被害者にとって,相当に
負担となりますし,それを一つ一つ吟味するにも非常に多くの時間と
労力を要します。
実務上は,入院雑費については,ほとんどが,日額を定額にして
計算しています。
自賠責基準によると,日額は1100円とされていますが,赤い本の
基準によると日額は1500円とされています。
ただし,場合によっては,実額を一つ一つ立証して,定額以上の
請求をすることもあります。
それをするためには,領収書等による立証が必要となりますので,
念のため領収書等は捨てず無くさずとっておいた方がよいです。