交通事故により,育児中の親が怪我をすることにより子供を一時保育等に預けなければならないことがあります。
育児保育費用は,相手方に対する賠償請求の対象となります。
ただし,家事従事者しての休業損害を請求する場合には,注意が必要です。
家事従事者としての休業損害は,家事労働に関するものだけでなく,育児に関するものも
含んでいるとされることが多くあります。
そのため,家事従事者としての休業損害とが別個に保育費等を請求するためには,保育費等が
通常の家事従事者としての休業損害に含まれないことを主張・立証しなければなりません。
この主張・立証は,きわめて難易度の高いものであり,裁判所において,否定されることが多い
ものです。
実際にそれが認められるかは,弁護士等の専門家に相談して確認するとよいと思います。