弁護士がよく使用する赤い本の慰謝料算定基準が少し変更されています。
以前は,別表Ⅰの適用に際しては,長期かつ不規則な通院の場合実日数の3.5倍程度を慰謝料
算定のための通院期間の目安とすることがあるとしていたのが,通院が長期にわたる場合,症状,
治療内容,通院頻度をふまえ実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とする
こともあるとされました。
また別表Ⅱの適用に際しては実通院日数の3倍程度を目安とするとされていたのが,通院が長期に
わたる場合,症状,治療内容,通院頻度をふまえ実日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間
の目安とすることもあるとされました。
この変更が実務にどのような影響を与えるか,注目です。