優先道路と劣後道路が交差するところでは,劣後道路に一時停止規制がされていることが
あります。
優先道路を直進走行する車両と,劣後道路から一時停止規制に違反して交差点に進入した
車両との衝突事故において,過失割合が問題となることがあります。
この事故における基本的過失割合は,優先車10対劣後車90とされています。
そのため,多くのケースで,この事故については,過失割合が10対90で話し合いが
されています。
しかし,同種事故において,優先車の過失割合を否定している裁判例があり,実際,
裁判所の和解案においても,優先車の過失割合を否定する和解案が出されることが
よくあります。
高等裁判所の裁判例でもあり,比較的使いやすい裁判例です。
なお,優先道路に該当するかどうかは,一般の方の感覚と異なることが多いので
優先道路該当性は,弁護士等の専門家に確認されたほうがよいと思います。