離婚が成立した場合,離婚届の提出が必要となります。
離婚届の提出は,創設的届出と報告的届出の場合の2種類があります。
創設的届出は,届け出によって身分関係が成立するもの,報告的届出は,発生した身分関係を
報告するものです。
通常,双方の合意に基づいて離婚届を出す場合は,創設的届出となりますので,届出をだして
はじめて離婚が成立します。
これに対し,調停離婚の場合には,条項の記載の仕方にもよりますが,原則として調停成立時に
離婚が成立し,離婚届の提出はその事実の報告となります。
離婚が合意できたにもかかわらず,離婚届を提出してもらえないということもありますので,
少しでも不安を感じたら,弁護士に相談することをお勧めします。