今日は,東京都議会議員選挙がありました。
日中は用事があったので,夕方投票に行ってきました。
地方公共団体の議会の議員の選挙については,憲法93条に規定があります。
憲法93条2項は,「地方公共団体の長,その議会の議員及び法律の定める
その他の吏員は,その地方公共団体の住民が,直接これを選挙する。」として
います。
地方公共団体の選挙権も,憲法により認められた権利であり,自分たちの生活
にかかわる大事な権利です。
自分が投票する意味,効果を実感できることは少ないですが,無駄だと思わずに
投票には必ず行きたいですね。