自動車運転免許証の更新の案内が来ましたので,本日,免許証の更新に行きました。
免許証の継続を希望する場合には,数年に1回,更新しなければなりません。
そうでなければ,免許証は取りなおしになってしまいます。
道路交通法105条では,「免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかつたときは,
その効力を失う。」とされています。
そのため,免許証の更新をしなければ,免許は失効してしまいます。
免許証の更新を忘れていても,6か月間は,講習を受けることで免許証を取得することが
できます。
ただし,これは,免許証の失効を防ぐものではありません。
道路交通法97条の2第1項は,「次の各号のいずれかに該当する者に対しては,それぞれ
当該各号に定める運転免許試験を免除する。」としています。
道路交通法97条の2第2項3号は「免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(…)で,
その者の免許が第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(…)を経過しない
もの(…)のうち,次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める検査及び講習を内閣府令で
定めるところにより受けたものその者が受けていた免許に係る運転免許試験(…)」と
しています。
結局,運転免許証は,期間の満了により失効し,その後に講習を受けるなどの手続をとった
としても,失効していなかったことにはならないのです。
警視庁のホームページでも,失効後6か月以内の手続については,免許の年月日は,新規受験
であるため,新たに免許を受けた日が免許年月日となるとされています。
免許証の更新は忘れないようにしましょう。
ちなみに講習会場には,昨日時点での都内の交通事故件数が掲載されていました。
昨日だけで死亡事故が1件,負傷事故は73件も発生していたようです。
最近は,自動停止装置なども開発されていますが,まだまだ交通事故は多いようです。
少しでも交通事故が減るとよいと思います。