東京高等裁判所で,窃盗罪の事案で,多重人格を理由に減刑した判決が出されたようです。
過去にも,様々な犯罪において,多重人格を理由に無罪等を主張した事案があるようですが,
裁判所ではなかなか採用されないようです。
しかも,この判決は東京高裁というかなり影響力の強い裁判所で出されているため,実務上の
影響がかなり出そうな気がします。
まだ判決文は読めていませんが,どのような理由からこのような結論に至ったのか,これまでの
裁判とどのような点が異なっているのか,とても興味があります。
判決全文が出たら読んでみたいです。
今後,同種の案件に対応する場合には,この判決の内容を踏まえて対応する必要がありそうです。
多重人格は,解離性同一性障害という病気のようです。
性質上,詐病と疑われることも多く,医師でも認定が難しいため,誤解を受けやすい病気のよう
です。
複数の人格が交代で現れ,他の人格が出現しているときの記憶はないことが多く,日常生活にも
支障をきたすようです。
詳しくないので,よくわかりませんが,特効薬もないようですし,治療は容易ではないようです。
病気を治すか,少なくとも症状を押さえられるようにしないと,再度同じようなことをしてしまい
かねないので,心配です。