弁護士に対する相続に関する相談で比較的頻繁にあるものの一つとして相続
放棄に関する相談があります。
多くは,単純に相続放棄に必要な書類を収集して整理し,裁判所に提出する
ことで終わります。
しかし,被相続人が亡くなられてから3か月を経過して相談に来られる方や
3か月経過直前になって相談に来られる方も多数います。
相続放棄は,自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に
行わなければなりません。
多くの相続人は,被相続人が亡くなられてすぐに被相続人が亡くなられた
ことを知るため,被相続人が亡くなられてから3か月以内に相続放棄の
手続を行わなければなりません。
ただし,中には,被相続人が亡くなられてから数か月経過してから被
相続人が亡くなられたことを知る方もいます。
また,例外的ではありますが,被相続人が亡くなられたことは知って
いたが,財産がないと信じていたために相続放棄をしなかったという
方がいます。
被相続人が亡くなられたことを知っていたが,財産がないと信じていた
方について,一定の条件のもと,被相続人が亡くなられたことを知って
から3か月が経過しても,相続放棄が認められることがあります。
最高裁昭和59年4月27日判決がそのようなケースで相続放棄を認めて
います。
実際の案件では,様々な資料を添付して,財産がないと信じていたことを
裁判所に主張し,上記最高裁のケースと同様の判断するべき案件であると
構成します。
その結果,相続放棄が認められることがあります。