離婚に伴う財産分与において,特有財産の精算が必要となる場合があります。
結婚前の財産がそのままの形で残っている場合にはさほど問題とはなりません
が,不動産の購入資金の一部に宛てた場合など,形を変えてしまっている場合
には,その価値をいくらとするのかが問題となることがあります。
例えば,自宅不動産を購入する際に,いずれかの特有財産を購入資金の一部に
宛てていることがあります。
この場合,離婚に伴う財産分与をする際に,特有財産の額が問題となります。
住宅購入資金として特有財産から1000万円を拠出している場合に,特有
財産を1000万円と考えるべきではないか,と思っている方もいるかもし
れません。
本来であれば,特有財産から支出せずに,住宅ローンを利用するなどして
特有財産をそのまま残すことも可能であったのだから,特有財産を1000
万円として精算するべきというのも一理あるように感じます。
他方で,住宅の価値は通常期間に応じて減少しており,特有財産の支出額を
全額控除して財産分与を行うのも公平でないように感じます。
法律上は,このような場合の財産分与の方法について明確に定めてはいない
ため,最終的には裁判所が妥当と考える財産分与の額,方法が定められます。
個別ケースにもよりますが,おおむね,住宅の購入額に占める特有財産の額
の割合分は特有財産とし,残りの割合分を半分ずつ分けるということが多い
ようです。
実際には,特有財産であるかどうかが争いになることも多く,特有財産で
あることの証明ができないために,特有財産であるとの主張が受け入れられ
ないケースも少なくありません。
特有財産の主張を希望する場合には,弁護士に依頼して特有財産であること
の証明ができるようにすることも重要です。