フランチャイズ

セブンイレブンの店舗オーナーが時短営業を始めたあとに、本部からフランチャイズ契約を解除されたことなどをめぐる裁判が、最高裁で上告棄却となったようです。

 

この裁判のニュースを見ている方の中には、時短営業を認めないことが正当化されたと勘違いしている方もいるかもしれませんが、セブンイレブン側は、時短営業ではなく、お客様からの苦情の多さ等を問題として契約を解除しているため、時短営業を認めないことの是非について結論を出したものではないようです。

 

ところで、コンビニに限らず、フランチャイズ契約は、色々なところで利用されています。

フランチャイズというと、本部に搾取されるというイメージを持っている人も一定数いるようですが、本来は、独力では得難い情報、ノウハウを利用させる、利用できる契約であり、有益なものといえます。

もちろん、有益かどうかは、人により異なるはずですので、フランチャイズ契約を締結する際には、その契約が自分にとって本当に有益か、慎重に検討するべきです。

その点を間違えてしまうと、こんなはずじゃなかった、となり、大きな損失を抱えてフランチャイズ契約を解約しなければならない、ということになりかねません。

フランチャイズ契約を締結する前に弁護士に相談し、自分の求めるものが実現できているか、どのような点にどのような問題がありうるのかを確認しておけば、フランチャイズ契約を解約せざるを得ないということは少なくなるはずです。