破産の手続は,大まかに2つの手続に分類できます。
一つは同時廃止,もう一つは管財です。
破産手続では,管財が原則となっていますが,同時廃止となる場合がかなりの割合を占めます。
管財の場合,裁判所が,破産手続の開始を決めるのと同時に,破産者の財産を管理する人を決めます。
破産者の財産を管理する人のことを管財人といいます。
管財人には,ほとんどの場合,弁護士が選ばれます。
管財人は,破産者の財産を管理し,お金になりそうなものはお金に換えます。
そして,破産者に対して債権をもっている人に対し,債権額に応じて分配します。
同時廃止は,破産手続開始決定と同時に破産手続廃止の決定がなされます。
同時廃止手続は,破産者が,破産手続の費用すら支払えない場合に使われます。
この場合,破産者の手元には破産手続費用すら支払えないので,
管財人は選ばれず,債権者に対する分配もありません。
同時廃止になるか管財になるかの基準は,各裁判所ごとに微妙に異なっていますので,
一度調べてみると面白いかもしれません。