交通事故によりけがをし,痛み等の症状が残った場合,自賠責保険等で後遺障害等級認定がされ,
一定額の保険金が支払われることがあります。
自賠責保険での後遺障害等級認定は,同一部位(体の箇所)に同一の後遺障害等級は認めません。
そのため,例えば,一度首の痛みについて後遺障害等級14級9号が認定された場合,同じ首の
痛みについて後遺障害等級14級9号が認定されることはありません。
首の痛みではなく,肩の痛みなど,部位が異なる場合には再度14級9号が認定されることはあり
ます。
また,同じ首の痛みであっても,以前に認定された等級よりも高い等級であれば認定されることが
あります。
たとえば,一度首の痛みについて14級9号が認定されているものについて,12級13号の認定
がされるような場合です。
自賠責では上記のとおりですが,裁判の場合には,同一部位に同一の後遺障害が認定される場合が
あります。
自賠責では,加重障害の要件を充たさないと認定され,非該当になっていることを認めつつ,それ
を前提に,14級相当の神経症状の残存が否定されたものとはいえず,痛みやしびれの症状が継続
していること,前回事故から一定期間が経過し,神経症状は相当程度軽減していたとして後遺障害
についての賠償を認めたケースもあります。
過去に一度後遺障害等級認定を受けていたとしても,再度後遺障害についての賠償を受けられるこ
ともあります。
そのようなケースでお悩みの方は,一度弁護士に相談してみるとよいと思います。