刑事事件で逮捕拘留された被疑者に早期のアドバイス等を行うための
制度として、当番弁護士制度というものがあります。
当番弁護士は、被疑者に面会に行き、話を聞いたうえでアドバイスを
行います。
これ自体は、無料の制度となっており、被疑者が費用を負担する必要
はありません。
逮捕拘留された被疑者がその後勾留されると、被疑者国選弁護の対象
となり、国選弁護人による弁護が受けられるようになります。
ただ、あくまでも国選弁護人による弁護が受けられるのは勾留された
後であり、その前の逮捕拘留段階では国選弁護人による弁護は受けら
れません。
当番弁護と被疑者国選弁護の隙間を埋めるための制度として、被疑者
国選勾留前援助という制度があります。
これは、日本弁護士連合会による委託援助の一つです。
本来弁護士を依頼する場合には弁護士費用を支払わなければなりませ
んが、資力に乏しいため弁護士を依頼できない方のために、弁護士費
用等の援助をする制度です。
援助であるため、費用負担が生じるのが原則であると思われ、実際に
援助については負担を求められることがあるとされていますが、この
制度を利用されて私が対応した方で、費用負担を求められた方はいな
いはずです。
実質的には無償で弁護士を依頼できる制度といってもよいかもしれま
せんので、利用できる方はできる限り利用されるとよいと思います。