使用者と労働者との間の労働関係におけるトラブルを解決する手段の一つに、労働審判という手続きがあります。
東京地裁の民事第19部では、労働審判事件を取り扱っています。
労働審判手続きは、原則として3回以内の期日で終了するため、比較的短期間で結論が出るため、紛争の早期解決に適しています。
第1回期日で終了することも多く、最近対応した労働審判事件の中にも、第1回期日で終了した件があります。
労働審判手続きは、通常、労働者側が裁判所に申立書を提出して始まります。
申し立てられたのちに、裁判所から会社側に申立書が送られます。
申立書が送られてからおおむね1か月後に第1回期日が設定されます。
申し立てる労働者側は、比較的準備をする時間を長くとれるのに対し、会社側は比較的短期間で準備をしなければならない、ということです。
特に、会社側は、問題の存在自体を明確に認識していなかったり、時間が経過してしまって当時のことを知っている者が退職してしまったり忘れてしまったりしていることもあり、情報を整理するだけでも相当に困難なこともあります。
第1回期日では、申立書と、会社側が提出した答弁書や証拠等をもとに議論がされます。
事実関係の確認や主張の明確化などが行い、双方の主張の一致する点、一致しない点などを明確にします。
かなり細かな事実関係が確認されることもあるため、事実関係については、詳しくかつ正確に把握しておく必要があります。
これがうまくできないと、事実関係が正確に労働審判官や労働審判員に伝わらず、不利な認定をされてしまうことがあります。
お互いの書面や主張をもとに、お互いの合意できる点をすり合わせ、合意できるようであれば合意が成立し、合意内容が労働審判手続期日調書に残されるなどして終了します。
合意できない場合には、審判が出され、同様、その内容が労働審判手続き期日調書に残されるなどして終了します。