カテゴリー別アーカイブ: 刑事事件

ホワイトカラー犯罪に関する刑事弁護研修

今日は,弁護士会で行われた,ホワイトカラー犯罪に関する刑事弁護研修に参加してきました。

 

ホワイトカラー犯罪とは,企業の経営陣や管理職など,高い政治的・経済的地位を有する社会の

上層部に属する人々によって行われる犯罪のことです。

たとえば,背任,横領,贈収賄や独占禁止法違反などがこれにあたります。

 

ホワイトカラー犯罪は,強盗や殺人などの強行犯とは警察や検察の捜査方法が大きく異なります。

その特性を踏まえた弁護活動をしないと,十分な弁護活動ができない可能性があります。

 

また,その特性から,弁護士も慎重に弁護活動を行わなければならず,対応を誤ると,弁護士が,

証拠隠滅等に関与させられてしまい,弁護士自身が逮捕される可能性もあります。

 

アメリカ等では,ホワイトカラー犯罪の弁護は,それ専門の弁護士が担当することが多いようであり,

非常に難しい分野だと思います。

取調録画

今日は,弁護士事務所内で,刑事事件の研修をしました。

 

少し前から,被疑者の取調べの様子をDVDに録画するということが

行われるようになりました。

これにより,被疑者の取調べの様子が明らかになり,警察等による自白の

強要がなくなると期待されました。

実際のデータは手元にないので,正確なところはわかりませんが,そのような

効果はあったと思います。

 

被疑者の取調べは警察だけでなく,検察でも行われます。

検察での最初の取調べは,弁解録取と言われ,被疑者の弁解について聞くだけの

簡単な手続でした。

弁護士も検察も,それほど重視していなかったものだと思います。

 

しかし,最近は,その傾向も変わってきており,検察が,弁解録取の段階でしっかりと

した取調べを行い,その段階で,被疑者から検察が意図した供述調書を取ってしまうと

いう傾向が表れ始めているとの話もきこえてきています。

 

このことからすれば,逮捕された場合,一両日中くらいには,弁護士に相談できなければ,

本来受ける必要のない罰を受けたり,本来受けなければならないはずの罰よりも重い罰を

受けなければならなくなってしまう可能性があるといえます。

 

誤認逮捕もニュース等で話題になっていることからすれば,いざという時に相談できる

弁護士をもっておくことは不可欠になってくるかもしれません。

 

弁護士法人心でも,刑事事件についてのご相談を承っております。

詳しくは,当事務所のホームページをご覧ください。

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刑事弁護セミナー

こんばんは。

刑事弁護セミナーに参加してきた弁護士の石井です。

 

刑事事件を専門にされている先生のお話を聞いてきました。

刑事事件を専門にされている先生は,まだそれほど多くなく,貴重なお話を聞くことができました。

 

他の弁護士の体験談等を聞くのはとても勉強になりますし,楽しいです。

 

弁護士法人心では,刑事事件も取り扱っております。

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接見禁止を外す

刑事事件を起こした場合,逮捕・勾留されることがあります。
この場合,警察署内から自由に出られなくなります。
それだけでなく,接見禁止というものがつけられる場合があります。
接見禁止がつけられると,弁護士とは会えますが,家族とは会えなくなります。
家族と会うためには,接見禁止を外してもらう必要があります。
その手段となるのが,準抗告です。

依頼を受けた弁護士は,準抗告の申立書を作成し,裁判所に提出します。
裁判所が申立てを認めれば,接見禁止が外され,家族と会うことができるようになります。
準抗告は,なかなか認められませんが,家族と会えないつらさから,
やってもいないことをやったと認めてしまうこともあるので,できる限り準抗告をすべきかなと思います。

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無免許運転の罪

無免許運転の罪は,刑事事件では,道路交通法違反の罪として扱われます。
起訴前は,道路交通法違反被疑事件とされ,起訴後は道路交通法違反被告事件とされます。

無免許運転を理由に弁護士に相談に来る方は少なくありませんが,
無免許運転の罪のみで捕まった人というのは,それほど多くなく,交通事故などを起こしたときに,
無免許運転であることが発覚する,というパターンが多いような気がします。

刑事事件の場合,謝罪文を書くことが多いですが,無免許運転の場合には,
それのみであれば被害者がいないので,謝罪文ではなく反省文を書きます。

反省文を書くことで,自分の犯した罪と向き合うことができ,
再犯可能性を減らすことができるかなと思います。

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判決

今日は、刑事事件の判決期日でした。

結果は、求刑の六割というところでした。
執行猶予の可能性がなく、懲役刑の期間が
実質的には争点だったので、できる限り
短くなるように活動しました。

弁護士としては、無罪を争うような事件をやりたい
という気持ちもありますが、そうでない事件でも
できる限りのことをやる、というのが大切かなと思います。

国選弁護

今週は国選当番週でした。

今日国選事件の配点があり,被疑者国選を1件受けました。

岐阜県弁護士会所属の弁護士は,国選刑事事件に力を入れて取り組まれている気がします。

私も他の弁護士を見習って,力を入れて取り組みたいと思います。

横領された会社は

社員が会社のお金を横領することは,それほど珍しいことではありません。
こういったことが発生した場合,会社は,弁護士や税理士に相談することが多いと思います。

社員が横領した場合,会社としては,警察に事件を伝えるかどうかを考えなければなりません。
警察に事件を伝えることのメリットは,
①その社員にきちんとした責任を取らせることができる,
②同様の事例が生じる可能性を低くすることができる,
といったことが考えられます。
デメリットとしては,
①事件が公になることで,会社の評判が悪くなる,
②社員からお金を返してもらえる可能性が低くなる,
といったことが考えられます。

いずれを選ぶのが会社にとって良いかは,場合によって異なります。
弁護士等と相談して,適切な方法を選ぶのが良いでしょう。

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横領罪

横領罪は,大きく3種類に分けられます。
単純横領罪,業務上横領罪,そして遺失物等横領罪です。

単純横領罪は,「自己の占有する他人の物を横領した者は,
5年以下の懲役に処する。」とされています。
業務上横領罪は,「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,
10年以下の懲役に処する。」とされています。
遺失物等横領罪は,「遺失物,漂流物およびその他占有を離れた他人の物を横領した者は,
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」とされています。

横領は,あらゆる会社で発生する可能性がある犯罪です。
弁護士事務所での横領事件も発生しているくらいです。

日頃から,横領しない,させないといった対策を取っておくことが必要かもしれません。

 

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横領

横領罪は,主に,自分が持っている他の人の物を,自分のものにした場合に成立します。
横領罪の刑は,5年以下の懲役とされています。

横領は,会社に横領がばれたときや,ばれそうになったとき等,
警察に捕まる前に弁護士に相談する人が多いように感じます。

横領してしまった場合にしなければならないことは,大きく謝罪と返済の2つです。
きちんと謝罪して,全額一括で返済できた場合には,
警察に被害届を出されたり,告訴されたりする可能性が低いと思います。

一括で返済できない場合には,分割での返済を考えます。
できる限り短期間で返済したり,まとまった金額を一時金として支払ったりすると,
比較的話がまとまりやすいような気がします。

金額が大きすぎて,全額返済できない場合には,一時金を支払った上,
分割での一部支払いを考えます。
支払いきれない部分は,免除してもらえるよう交渉します。

いずれにしても,早期の対応が肝心ですので,早めに弁護士に相談するのがよいと思います。