カテゴリー別アーカイブ: 交通事故

保険診療と自由診療

治療を受ける際,自由診療にするか保険診療にするかを選択することになります。

 

自由診療は,健康保険や労災保険を使用しない治療であり,保険診療は,健康保険や

労災保険を使用する治療です。

 

自由診療は,費用が高額になる代わりに,健康保険や労災保険で認められていない

治療を受けることができるため,最善の治療が受けられる可能性が高くなります。

保険診療は,費用が低額になる代わりに,治療内容に制限がかかるため,最善の

治療が受けられない可能性が高くなります。

 

治療を受ける際には,それぞれのメリット・デメリットを検討したうえで,どの

ようにするべきか決定する必要があります。

 

まずは,弁護士に相談するのが良いと思います。

病院の治療費

交通事故により怪我をした場合,病院で治療を受けることが多いと思います。

 

病院での治療費は,交通事故の場合,通常加害者側が負担します。

加害者が任意保険に加入している場合には,一括対応といって,加害者側保険会社が

病院に直接治療費の支払いをすることが多くなります。

 

一括対応をする場合には,保険会社は,治療内容や金額を知るため,病院から,診断書や

診療報酬明細書等を取り寄せます。

この際,個人情報保護の観点から,ほとんどの場合,同意書を要求されます。

 

同意書を出すと,不利な情報を取得されることもあるため,場合によっては同意書を

出さない場合もありますが,その場合,いったんは治療費を建て替える覚悟が必要です。

 

どのような場合にどのような対応をするべきかは,ケースバイケースですので,まずは,

弁護士等の専門家に相談するべきです。

会社の損害

交通事故で従業員が怪我をしたことにより,会社に損害が生じることがあります。

 

その従業員が就業できないものについては,会社は断念するか,他の従業員に従事させるか,

新たに人を雇用するなどして対応するかしなければなりません。

 

この損害は,原則として,加害者に賠償請求することはできません。

人を雇用してそのことによって利益を得る以上,そこから生じる損害についても,会社は自ら

手当をしておくべきであるし,他の従業員を雇用すれば,損害を現実化させずに済むということ

などがその理由となります。

 

現実には,人を新たに雇用するにはかなりの時間を要しますし,当該従業員と同内容の条件で

新たな雇用ができるとも限りませんが,そのことはとりあえず置かれています。

 

ただし,これには例外があり,当該従業員が,会社の唯一の従業員であり,会社と当該従業員が

同一視できるような場合には,損害賠償請求できる可能性があります。

 

状況により,実際に賠償請求が認められるか,認められるとしてどの程度認められるかは変わり

ますので,まずは,弁護士に相談されるとよいと思います。

 

弁護士法人心の交通事故専用ホームページもご覧ください。

自賠責と労災

東京地方裁判所で,自賠責保険において後遺障害等級14級9号の認定を受けていたケースで,

後遺障害等級12級と判断した判決が出されました。

 

自賠責保険での後遺障害等級認定より高い後遺障害等級が労災保険で認定されていたため,その

資料を利用して,主張立証を行いました。

 

 

地裁和解

今日は,東京地裁で自賠責保険で後遺障害認定非該当とされた事案について,

裁判上の和解において,後遺障害等級14級が認定されました。

 

なかなか認定はされませんが,一定数,裁判所で後遺障害等級認定を受けられる

ものがあるので,弁護士として,これからも挑戦していきたいです。

高裁和解

今日は,東京高裁で自賠責保険での後遺障害等級認定非該当事案について,

裁判上の和解により,後遺障害等級14級が認められました。

 

ここまでかなりの期間を要しましたが,後遺障害等級が無事認定されてよかったです。

 

良い結果が出ると,弁護士として仕事をするうえで励みになります。

確定申告

交通事故被害者の方が,確定申告をしていないことにより,休業損害の支払いが受けられないケースが

多々あります。

 

確定申告をしていない場合,確定申告が必要のない程度の収入しかないと判断されることが多いようです。

確定申告がない場合であっても,他の資料により収入の認定がされることもありますので,気になる方は,

一度弁護士にご相談いただくとよいと思います。

 

 

後遺障害等級認定

自賠責保険の後遺障害等級認定において,非該当と判断された被害者の方の件で,

後遺障害に対する賠償を認める判決を得ることができました。

 

非常に少ないですが,自賠責保険において後遺障害等級認定が認められなかった

方について,裁判所において,後遺障害に対する賠償が認められる場合があります。

どのような場合に裁判で認められるかは,明確な基準があるわけではないため,

裁判してみなければ,実際に賠償が認められるかわからないことが多いです。

 

自賠責保険において非該当の判断を受けた方は,弁護士に相談して,あきらめずに

裁判をしてみるのも一つの方法だと思います。

 

 

 

 

 

会社経営者と休業損害

会社の経営者の方も事故にあうことはあります。

 

会社の経営者の方が事故にあった場合,休業損害が認められるか,という

問題が生じることがあります。

 

一般に,会社の経営者の方は,役員報酬を受け取っており,休業してもしな

くても収入が減少しないため,休業損害は認められないことが多いです。

加害者側保険会社からも否定され,それを理由として弁護士に相談に来られる

方も多くいます。

実際には,会社の経営者の多くは,自分が休業しなければならなくなった場合,

自分の収入をそのまま会社に対する貸付として計上し,会社に現金を戻して

自分では事実上報酬を受け取らないことがかなりあります。

そうすると,実質的には収入減少があるため,会社の経営者の方にも休業

損害が認められてもよいように思います。

 

しかし,会社に対する貸付は,いずれは返してもらえるものという扱いである

ため,裁判所はほとんど休業損害を認めません。

いろいろチャレンジしてはみますが,形式上,損害が生じていないため,これを

認めさせるのは極めて難しいと感じます。

買替諸費用と車両の買替え

交通事故により,車両が全損となった場合,買替諸費用が賠償対象であるか問題と

なることがあります。

 

多くの場合,請求がなければ,保険会社が積極的に買替諸費用を賠償することは

ないと思います。

請求したとしても,車両の買い替えがなされていなければ,買替諸費用は賠償しない

と言われることも多くあります。

 

しかし,多くの裁判例では,買替前であっても,買替諸費用の賠償を認めており,

弁護士がそれを踏まえて交渉すると,ほとんどの場合,いくらかは買替諸費用の

賠償を認めるように感じます。

 

諸費用の額自体は,それほど大きくはありませんが,車両本体価格の賠償額のみ

では,車両を購入するのが難しいことも多いため,意外と重要な費目であると

思います。