カテゴリー別アーカイブ: 債務整理

債務承認

貸金業者からの借り入れについては、最終取引から5年が経過することで時効

により消滅させることができます。

一部誤解をされている方もいますが、5年が経過したことで自動的に消滅する

のではなく、借り入れを時効により消滅させると伝える(「援用の意思表示」

等といわれます。)ことではじめて消滅します。

 

最終取引から5年が経過していても、借り入れた時効消滅しない場合もありま

す。

その一つとして、債務承認があります。

例えば、自分が借り入れをしていることを認めたり、一部を返済した場合が債

務承認に該当します。

5年経過前だけでなく、5年経過後であっても、債務承認してしまうとその時

点からさらに5年間が経過しなければ、借り入れを時効により消滅させること

はできなくなります。

 

貸金業者からの督促において、まず1000円を入金してくださいと言われた

り、督促の紙に同様の記載がされていることがあります。

1000円返済することで、返済方法等について交渉に乗るかのような説明が

されていることもあります。

これは、返済という債務承認行為を行わせ、借り入れが時効消滅してしまうこ

とを防ぐために行われているものと思われます。

督促を受けた人は、1000円を入金することで、返済が猶予されたり減額さ

れたりするのではないかと期待し、1000円を入金してしまうと思います。

1000円を入金してしまうと、本来であれば時効により消滅させられたかも

しれない借り入れが、その時点では時効により消滅させられなくなり、支払い

をしなければならなくなるのです。

 

長期間返済していなかった借り入れについて督促を受けた場合には、すぐに指

示されたことを実行せずに、まず弁護士に相談した方がよいと思います。

持続化給付金と倒産

コロナの影響で仕事が減少した企業,個人事業主等に対して,事業を継続する

ための資金として持続化給付金が支給されてきました。

経済産業省によれば,今回,支給申請の受付や審査を対応する事務局が新し

くなるようです。

令和2年8月31日までは旧事務局が,令和2年9月1日からは新事務局で

対応するようです。

制度自体が変わったわけではなく,企業の場合が上限200万円,個人事業

主の場合が上限100万円という点に変わりはないようです。

また,一度給付を受けた方は,再度給付申請をすることはできないという点

も変わりはないようです。

 

こういった支援策もあってか,前月の倒産件数は,1991年以降の30年

間で5番目に低いようです。

実態としても上記のとおりであればよいですが,倒産状態にある会社が倒産

するための費用を納められないために,倒産件数としてカウントされていない

可能性もあります。

上記の数字が実態と大きく乖離する事態となっていなければ,と思います。

また,コロナに関連する累計の倒産件数は,すでに全国で300件を超えて

おり,東京だけでも100件を超えているようです。

影響が収束しているわけではありませんので,今後も増加するものと思われ

ます。

 

ただ,弁護士法人心に相談に来られる会社,個人の破産,再生について,実

感としては,想定していたよりも多くはないという状況が続いています。

何とか想定よりも少ない状況で収束を迎えられればと思います。

生活支援

コロナウイルスの影響から,廃業する企業が増えているようです。

廃業しないまでも,仕事が減少し,収入が減ってしまったという方が

多くなっています。

 

コロナの影響により収入が減少するなどして生活が困窮してしまった

方に対する支援については,様々なものが用意されています。

厚生労働省が生活支援の制度をまとめたものを出しているようです。

 

ニュースなどで報道されたため,御存知の方が多いとは思いますが,

一人10万円の特別定額給付金があります。

令和2年4月27日時点での住民基本台帳に記録されている方に対し

1人当たり10万円が給付されるものです。

自治体により,すでに給付の申請受付が始まっているところもある

ようです。

東京も一部始まっているところもあるようですが,まだ始まってい

ないところもあるようです。

 

自粛が続けば続くほど,生活に困窮する方も増えていくと思います

し,早めに給付がされるようになるとよいと思います。

 

他にも,緊急小口資金・総合支援資金や持続化給付金,社会保険料

等の猶予,住居確保給付金等様々なものがあります。

 

詳しく知りたい方は,厚生労働省の生活を支えるための支援のご案

内など御覧いただくとよいかもしれません。

 

厚生労働省の生活を支えるため支援のご案内は,こちら

 

緊急事態宣言を受けて

先日,緊急事態宣言が出されました。

東京は,緊急事態宣言の対象都府県になっています。

緊急事態宣言を受けて,各社,各施設対応に追われているようです。

 

弁護士の関係するところでは,裁判所の業務が一部中止されています。

東京では,訴訟,調停,債権者集会等が中止され,期日は追って指定されることに

なっています。

弁護士法人心東京駅法律事務所でも,多数の訴訟,調停,債権者集会等に対応して

いましたので,裁判所から順次中止の連絡を受けています。

 

現在進行中の訴訟等だけでなく,新規の訴訟等についても対応が一部停止している

ようです。

すでに,破産,再生の申立てについては,緊急のものを除き,申立を控えるように

裁判所から弁護士会に要請があったようです。

訴訟,調停等については,訴状や申立書を提出しても,日程の調整がされていない

ものがあるようです。

 

少なくとも5月6日までは裁判所の業務の多くが中止され続けるようですが,それ

以後については,緊急事態宣言が延長されるかどうか,コロナウイルスの感染者数

がどう推移するかによって変わると思われます。

 

また,コロナウイルス対応により,多くの方の仕事が減少し,収入が減少している

ようです。

債務整理の相談を希望される方も多くなっており,多くの方が悩まれているものと

思います。

他にも,緊急事態宣言を受けて対応をどのようにしたらよいかなどの相談を,個人,

会社の方からいただいています。

なんとか多くの方のお悩みを解決し,安心して生活していただけるようにしたいと

思います。

 

社会的にかなりの影響が出ており,この状況が続けば続くほど,悩まれている方も

増えていってしまうと思います。

早期にこの状況が落ち着いて,悩みを抱える方が少しでも少なくなればと思います。

 

 

 

新型コロナウイルスの影響

今日は東京でも雪が降りました。

一部積もったところもあったようです。

外を見ると,屋根の上や車の上など,雪が積もっているところがありました。

桜が咲いているところに雪が舞うというのは,それほど多くはないように思います。

 

昨日,本日と,東京では外出を控えるように要請が出されています。

これを受けて,東京都内では,通常の土日よりも外に出ている人は少ないようです。

新型コロナウイルスにより,社会に大きな影響が出ています。

各地で行われているセミナー,研修,イベントも,中止になったりオンラインになっ

たりしています。

 

弁護士の仕事としても,直接の影響だとは断定できませんが,債務整理の相談が

増えてきているように感じます。

仕事が減って収入が減り,返済が厳しくなった,賞与の減少が見込まれ,この

ままでは近いうちに返済が滞ってしまう,などと悩まれている方も多いと思い

ます。

そのような方は,弁護士に相談することで,悩みが軽減されたり解決されたり

するかもしれません。

 

相続の相談はやや減少しているように感じます。

きくところによると,外に出づらいため,弁護士事務所に行って相談すること

を控えているようなこともあるようです。

 

交通事故については,不安で通院しづらいという相談が出ています。

通院した方が体が回復しやすくなると思いますので,できる限り通院した方が

よいのでしょうが,新型コロナウイルスに感染する不安もあると思いますので,

なかなか難しいところだと思います。

医療機関の中には,コロナウイルス対策をしているところもあると思いますので,

そのようなところに通院されるのも一つかもしれません。

 

今後,社会状況がどのようになるかはわかりませんが,新型コロナウイルスの

脅威が去り,多くの方が安心して生活できるようになるとよいと思います。

 

 

 

 

 

弁護士法人心のホームページ写真の更新

弁護士法人心の各事務所ごとのホームページの集合写真が更新されました!

 

弁護士法人心では,一般の方に弁護士を身近に感じていただく,一般の方に様々な

情報をお伝えするなどの目的から,多数のホームページを作成し,公開しています。

各事務所ごとのホームページもございますし,分野ごとのホームページもございます。

 

弁護士へのご相談をお考えの方や,法律問題でお悩みの方は,ぜひ一度,弁護士法人

心のホームページをご覧いただければと思います。

 

弁護士法人心のホームページでは,ご相談者の方,ご依頼者の方に安心してご相談,

ご依頼いただく等のために,所属弁護士や所属職員等の写真を掲載しております。

その一つとして,集合写真を掲載しておりますが,この度,集合写真を更新いたし

ました。

ご覧いただきました方が,弁護士,弁護士法人心をより身近に感じていただき,

ご相談,ご依頼される方がより安心してご相談,ご依頼いただけますと幸いです。

 

ご興味,ご関心をいただけました方は,ぜひ,弁護士法人心の各事務所ごとの

ホームページや各分野ごとのホームページをご覧いただければと思います。

以下に弁護士法人心 東京駅法律事務所のホームページのリンクを掲載しており

ますので,こちらをクリックしていただければと思います。

 

弁護士法人心 東京駅法律事務所のホームページのリンク

弁護士法人心 池袋駅法律事務所開設

弁護士法人心の10か所目の拠点として,弁護士法人心 池袋駅法律事務所が開設されました。

場所は,池袋駅西部口から徒歩3分のところです。

住所は,東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル6Fです。

 

詳細は,弁護士法人心池袋駅法律事務所のホームページにも記載されていますので,ぜひ

ご覧ください。

 

池袋駅は,多くの方がご利用される大きな駅ですので,ご利用いただきやすいかと思います。

JR埼京線,湘南新宿ライン,山手線,東武東上線,西武池袋線,東京メトロ丸の内線,東京

メトロ有楽町線,東京メトロ副都心線が通っており,東京都内はもちろん,埼玉県内からもお

越しいただきやすいかと思います。

 

弁護士法人心では,交通事故,債務整理,相続,遺言など,様々な業務を取り扱っております。

各弁護士は,それぞれ担当分野を有しており,担当分野に集中して取り組むことで,経験,ノウ

ハウの集積を図り,質の高いサービスを提供できるように努めております。

法律問題でお困りの方であれば,いろいろお力になれるかもしれません。

 

東京都内や埼玉県内などにお住まいの方やご勤務されている方で,弁護士への相談をお考え

の方は,ぜひ一度,弁護士法人心 池袋駅法律事務所ご連絡いただければと思います。

ホームページもぜひご覧ください。

 

弁護士法人心 池袋駅法律事務所のサイトをご覧ください。

平成29年における破産事件の動向

東京地方裁判所本庁で破産・再生事件を取り扱っているのは,民事20部です。

 

東京地方裁判所民事20部に申し立てられた破産事件は,平成に入ってから最も多い年で

2万6561件だったそうです。

平成29年に申し立てられた破産件数は,全部で9801件であり,最も多い年

と比較すると半分以下となっています。

 

ただ,平成28年に申し立てられた破産件数は9496件であり,前年と比較

するとやや増加したようです。

 

平成19年以降,毎年,申し立てられた破産件数は減少していたのですが,

ここにきて増加したことは,景気の後退を示しているかもしれず,今後に少々

不安を感じます。

ただ,1年だけだとたまたまである可能性もあるので,現段階ではなんとも

いえません。

 

最近,債務整理の相談が増えているような気がしていたのも,破産の申立て

件数が増えているという事実からすると,あながち間違ってはいないかも

しれません。

 

今後の破産事件に影響がありそうな事項として気になるのは,銀行による

貸付けに総量規制がされるか,という点です。

総量規制がされると,破産事件の件数の変動に影響を与えると思いますので,

動向を注視しておきたいと思います。

 

他にも,はやりの仮想通貨や,議論されているカジノ構想等も,今後の破産

事件の動向に影響を与えると思いますので,非常に気になるところです。

居住用不動産

個人再生において,住宅ローンを残したまま手続を進めることがあります。

 

住宅ローンを残して手続を進めるためには,その住宅が,自分の居住用不動産

である必要があります。

 

自分で住んでいる場合には特に問題にはなりませんが,単身赴任等で住んで

いない場合に問題となります。

自分で住んでいない場合でも,住んでいないことが一時的であるような

場合には,自分の居住用不動産として,住宅ローンを残して個人再生

手続を行うことができます。

 

何年間まで一時的と判断されるかは,明確にはされていませんが,2,3年

程度であれば,許容されることがあるようです。

事案によって,許容されるかどうかは異なりますので,弁護士等の専門家と

相談しながら,慎重に判断するほうがよいと思います。

弁護士と司法書士

弁護士と司法書士とは,取り扱う事件について,重複する部分が多くあります。

司法書士は,紛争の目的物の価額が140万円を超るものについては取り扱うことができないとされています。

この,140万円を超えるか否かを,どのようにして判断するのか,について,司法書士会と弁護士会とで見解が分かれていました。

 

この点について,最高裁判所が判断をしていますが,最高裁判所は,140万円を超えるか否かについて,

受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,個別の債権の価額を基準として判断するとしました。

 

最高裁判所の判断により,判断基準が明確化されたので,今後は,この件で,問題が生じることは少なくなると思います。