カテゴリー別アーカイブ: 刑事事件

取調べの録音・録画

最高検察庁から全国の高等検察庁、地方検察長に対し、在宅のまま捜査する事件のうち、起訴が見込まれ供述が立証上重要なものや、取り調べの状況をめぐって争いが生じる可能性があるものについて録音・録画を試行するよう通知がされたようです。

 

取り調べの録音・録画は、身柄拘束されている事件、つまり逮捕、勾留されている事件について行われていましたが、この対象を拡大するということです。

取り調べは、密室で行われるため、警察官や検察官による威圧的な取り調べやミスリーディングな取り調べにより誤った内容の供述調書が作成されることがありました。

これが冤罪の原因となっているということで、取り調べの録音・録画が法律により義務付けられましたが、その対象は身柄拘束されている事件に限定されていました。

その後も、警察官や検察官による不適切な取り調べが相次いだことを受けて、在宅事件にも対象を拡大するに至ったようです。

 

取り調べの録音・録画がされていてもなお、不適切な取り調べが行われており、今回の拡大を受けてもなお、不適切な取り調べが完全になくなるとは思いませんが、一定数、減少することは期待できるのではないかと思います。

弁護士としては少しでも冤罪が少なくなればと思います。

精神医学

刑事事件では、精神鑑定が行われることがあります。

そのため、刑事事件に携わる弁護士は、精神鑑定について知っておくと有益だと思います。

 

先日、精神医学に関する研修を受講しました。

東京都立松沢病院の精神科医の先生が講師を務められており、精神医学、鑑定についての見識を深めることができました。

精神鑑定の際、精神科の先生がどのようなことを意識しているか、どのような事情から鑑定を行っているかなどを知ることができ、とても有益でした。

 

妄想にも種類があり、それが鑑定において意味を持つこと、病気と思われるものでも一部はその人の人格で説明できてしまうことなども指摘されており、専門家でも理解が容易でないことが分かり、精神医学の難しさを感じました。

また、精神科医によって、どういった点を重視するかが異なること、法律でも同じことがありますが、考え方が複数あり、いずれの考え方に立つかで結論が異なる可能性があることなどがあることなどが指摘されており、鑑定の難しさもわかりました。

どの鑑定人に当たるかによって結論が異なってしまうという不安定さがあるという問題はあるものの、実務上鑑定結果が重要であることは間違いないため、弁護士としては、これらのことを踏まえながら、対応していかないといけないなと思いました。

 

無罪判決

こんにちは。弁護士の石井です。

刑事裁判で、犯罪事実が認定されないときに、無罪判決が出されます。

以前に比べると、無罪判決のニュースをみることが増えたように感じます。

 

刑事裁判では、合理的な疑いを入れない程度の証明が求められ、この証明責任を検察官が負っています。

具体的には、裁判官が、通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信を得ることができた場合に有罪判決が出されます。

無罪判決が出されるということは、検察官が、刑事裁判で求められる程度の証明ができなかったということです。

証明ができなかった理由は事件ごとに様々ありますが、十分な証拠がなかった場合がその一つとして挙げられます。

どこまでの証拠があれば、証明の程度として十分かということは、一概には判断できませんが、少なくとも、起訴して刑事裁判とした以上、検察官としては十分な証拠が揃っていると判断していたはずです。

それにもかかわらず、無罪判決が出されるということは検察官の見立てが結果論ではありますが間違っていたということになります。

 

証明は、刑事裁判だけでなく、民事裁判でも求められるものです。

ただ、刑事裁判で求められる証明の程度は、民事事件において求められる証明の程度とは異なっており、刑事事件で求められる証明の程度の方が重くなっています。

無実の人が、誤って有罪とされ、処罰されることを防ぐために、このようなルールが設けられています。

無実の人が処罰されることのないようにしないといけません。

 

 

 

 

指定入院医療機関

精神疾患を抱えた人が、その精神疾患を原因として事件を起こしてしまった場合、医療観察制度という制度が利用されることがあります。

 

最終的に必要と判断されれば、入院または通院の決定が出されます。

この制度に基づく治療を行う機関として、指定入院医療機関があります。

東京都内の指定入院医療機関としては、国立精神・神経医療研究センター病院や、都立松沢病院があります。

 

指定入院医療機関に入院中は、状態に合わせた治療が行われます。

治療過程は、急性期の治療、回復期の治療、社会復帰期の治療などに分かれます。

どのように治療していくかについては、病院の担当チームや家族、社会復帰調整官等を交え、CPA会議と呼ばれる会議等で決められます。

状態が回復するまでの期間は個人差があるため、一概には言えませんが、1年以上かかることも多くあります。

 

入院治療中は、6か月ごとに裁判所が退院か入院継続かを判断します。

退院できる状態になっていると、裁判所の許可により退院となりますが、その後も、原則3年間の通院による治療継続が予定されています。

退院後の社会生活については、社会復帰調整官とも相談して決められます。

 

通院治療の状態を踏まえて、裁判所が最終的に処遇終了決定をすると、治療が終了します。

医療観察法の入院処遇

こんにちは。弁護士の石井です。
心神喪失の状態等で重大な他害行為を行った者に医療を提供する制度を定める法律として、いわゆる心神喪失者等医療観察法という法律があります。

この法律は、心神喪失や心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った人について、検察官が不起訴処分をしたり、裁判所が無罪としたりした場合に、その人について適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的としたものです。

対象となる重大な他害行為は、殺人、放火、強盗等です。

 

医療や観察を受けさせるべきかどうかは、検察官の申し立てにより、裁判所が判断して決定します。

検察官の申し立てがあると、通常、裁判官が鑑定入院命令をします。

鑑定入院命令がされると、対象者は、指定医療機関に入院し、鑑定を受けます。

入院期間は2か月以内とされますが、1か月延長されることがあります。

 

鑑定の結果等を受けて、裁判所が審判をしますが、審判に際しては、裁判官と精神科医(精神保健審判員)からなる合議体により判断されます。

審判の結果医療観察法による医療の必要性が認められる場合には、入院決定または通院決定がなされます。

入院決定を受けると、指定医療機関に入院し、専門的な医療を受けることになり、裁判所の退院許可が出るまで入院が継続されます。

通院決定を受けると、原則として3年間通院して医療を受けることになります。

通院期間は2年を超えない範囲で延長されることもありますし、状態によっては入院に移行する場合もあります。

 

刑事事件

今年に入ってから、刑事事件の相談が増えているように感じます。

刑事事件の対応は、早期対応が肝心ですが、実際に相談に来られる時点では、ある程度捜査が進んでいる状況にあることも多いように思います。

 

警察に事件が発覚する前であれば、自首するかどうかを検討することができます。

自首するべき場合には、自首同行を行い、円滑に自首が行えるようサポートします。

自首に関する相談としては、自首するべきか迷っているという相談もありますが、自首したいが、どのように扱われるか心配だという相談もあります。

 

警察に事件が発覚しているが、取り調べはまだ行われていない場合には、黙秘するかどうかを検討することができます。

どうしても、記憶があいまいであったり、覚えていなかったりする場合、間違ったことを言わないようにするためなどの理由から、多くの場合、黙秘することを進める弁護士が多いと思いますし、それが適切な場合が多いと思います。

ただ、黙秘し続けることは、想定以上に難しく、つい喋ってしまうという話はよく聞きます。

黙秘し続けられそうにない場合には、黙秘しないという選択もあり得ます。

 

捜査がある程度進んでおり、取り調べも行われて調書も作成されている、という段階での相談もあります。

その場合には、再犯防止の観点から、どのようなことができるか、という検討をすることが多いです。

この点について意識されている方は、思った以上に少ないという印象です。

どういったことができそうか、どなたに協力を得られそうか等の観点から対応を検討し、再犯防止のための努力をしていきます。

 

刑事事件において、弁護士ができる活動は、さまざまあり、上記以外の対応をとることもあります。

どういう対応をとるべきかは、個別事情に応じて変わりますので、弁護士に相談して検討するのが良いと思います。

 

大麻使用罪

大麻は、法律により所持等が禁止されている薬物の一つです。

これまで、大麻については、所持罪は規定されているものの使用罪がありませんでした。

その理由として、麻が比較的身近にあり、

その意味では、やや特殊な位置づけの薬物であるといえます。

 

今回、大麻を規制する大麻取締法改正案が可決され、大麻使用罪が新設されました。

施行はまだですので、現時点では、大麻使用罪で捕まることはありませんが、施行後は大麻使用罪で捕まることがあります。

改正の理由の一つには、若年層での大麻使用の広がりがあるようです。

弁護士活動の実体験としても、大麻の事件は多く、青少年の大麻がらみの事件も少なくない印象です。

この法改正により、大麻使用が少なくなり、青少年の保護につながればよいなと思いますが、他の薬物の使用状況や大麻の使用自体は既に規制されていることを踏まえると、大麻使用罪を新設するだけではなかなか難しいかもしれないなと思います。

法規制だけではなく、青少年が大麻含めた薬物に触れる環境をできる限り少なくする、薬物を使用してしまった人が、再度薬物を使用することがないように支援すること等も必要だという意見もききます。

それでも、今回の法改正が、青少年の保護に少しでもつながればよいと思います。

通訳

昨日は、東京で桜の開花が発表されました。

昨日はやや寒かったので桜が開花するというのは意外でした。

日本全国で東京が一番に開花したようです。

九州地方などより西の方が開花が早いイメージがありましたが、東京が一番早いこともあるのですね。

過去にも2020年など、桜の開花について東京が一番早かったことがあるようです。

 

弁護士が仕事をするうえで、通訳の方の協力を得ることがあります。

外国籍の方の相談に通訳の方が同席することもありますが、比較的通訳の方の協力を得ることが多いケースとして刑事事件があります。

逮捕された人が外国籍の場合、日本語が十分に理解できないことがあります。

その場合、通訳の方の協力を得る必要があります。

 

通訳の方は色々な方がいます。

もともと日本で生まれて外国語を勉強されている方もいれば、もともと外国で生まれて日本に来た方もいます。

時にはある程度日本語が理解できる方もいるので、その場合は主に日本語で説明をしながら、適宜通訳の方に補充的に外国語での説明をしていただくこともあります。

通訳の方が誤った翻訳をすると、弁護士の説明が正しく伝わらなかったり、弁護士が本人の言っていることを誤って理解してしまったりする可能性があります。

そのため、通訳の方の果たす役割は相当に重要といえます。

 

証拠の同意不同意

弁護士の仕事の一つとして刑事事件があります。

刑事事件の公判では、証拠に基づき裁判が行われています。

一般的にはあまり意識されていないかもしれませんが、公判に提出できる証拠は限

定されており、何でもよいわけではありません。

 

刑事訴訟法320条1項では、「第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場

合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外に

おける他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」とされてい

ます。

原則論として、公判における供述が証拠となるのであって、書証は証拠とすること

ができないということです。

例外規定の一つとして、刑事訴訟法326条1項は、「検察官及び被告人が証拠と

することに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの

情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわら

ず、これを証拠とすることができる。」とされています。

この規定があるために検察官と弁護人双方が同意した書証については、公判に証拠

として提出できることとなります。

書証をすべて排斥し、公判廷における供述のみを証拠として公判を行おうとすると、

相当な時間がかかってしまいますし、内容によっては非常にわかりにくくなってし

まいます。

その弊害をさけるため、実際には、公判に提出される証拠の多くは書証となってい

ます。

 

実際の公判手続きにおいては、通常、第1回公判期日前に検察側、弁護側双方が提

出予定証拠を開示し、同意不同意の確認をします。

公判を傍聴したことがある人は聞いたことがあるかもしれませんが、裁判官が証拠

についての意見を双方に聞いていますので、厳密には公判廷において最終的な同意

不同意の確認が行われますが、事前に回答内容は決まっており双方それを前提に準

備をしています。

同意された書証は、同意証拠として公判に提出します。

不同意とされた証拠は、撤回して人証に代えることもありますし、刑事訴訟法の他

の規定を基にして書証として提出することもあります。

 

証拠に対する同意不同意の状況次第で、公判手続きの進め方が変わります。

被疑者国選勾留前援助

刑事事件で逮捕拘留された被疑者に早期のアドバイス等を行うための

制度として、当番弁護士制度というものがあります。

当番弁護士は、被疑者に面会に行き、話を聞いたうえでアドバイスを

行います。

これ自体は、無料の制度となっており、被疑者が費用を負担する必要

はありません。

 

逮捕拘留された被疑者がその後勾留されると、被疑者国選弁護の対象

となり、国選弁護人による弁護が受けられるようになります。

ただ、あくまでも国選弁護人による弁護が受けられるのは勾留された

後であり、その前の逮捕拘留段階では国選弁護人による弁護は受けら

れません。

 

当番弁護と被疑者国選弁護の隙間を埋めるための制度として、被疑者

国選勾留前援助という制度があります。

これは、日本弁護士連合会による委託援助の一つです。

本来弁護士を依頼する場合には弁護士費用を支払わなければなりませ

んが、資力に乏しいため弁護士を依頼できない方のために、弁護士費

用等の援助をする制度です。

援助であるため、費用負担が生じるのが原則であると思われ、実際に

援助については負担を求められることがあるとされていますが、この

制度を利用されて私が対応した方で、費用負担を求められた方はいな

いはずです。

 

実質的には無償で弁護士を依頼できる制度といってもよいかもしれま

せんので、利用できる方はできる限り利用されるとよいと思います。