カテゴリー別アーカイブ: 刑事事件

改正銃刀法施行

先日仕事で東京都内の警察署に行った際、改正銃刀法が令和4年

3月15日から施行されたことが記載されたポスターを見ました。

 

改正銃刀法は、令和3年6月16日に公布され、令和4年3月1

5日から施行されています。

この改正により、クロスボウ(ボウガン)の所持が原則禁止され、

許可制となったようです。

クロスボウを使用した犯罪の発生を受けて、法律が改正されたよう

です。

多くの方にとっては、クロスボウの所持が原則禁止されていなかっ

たこと自体が驚きではないかと思います。

改正銃刀法が令和4年3月15日から施行されたことも知らなかっ

た方がほとんどではないかと思います。

 

令和4年3月15日午前0時までに所持していたクロスボウについ

ては、一定の猶予期間が設けられており、所持許可を申請する、廃

棄する、適法に所持できる方に譲渡するため、6か月の間は所持で

きるようです。

警察署で無償で処分してもらえるようですので、令和4年3月15

日午前0時時点で所持していた方は、警察に処分依頼をするとよい

かもしれません。

 

所持許可の申請は、令和4年3月15日から受付されているようで

す。

希望される方は、最寄りの警察署に相談に行かれるとよいと思いま

す。

 

改正銃刀法の施行により、犯罪が少しでも減って、皆が安心して暮

らせるとよいと思います。

 

 

行為依存とその治療

先日、弁護士向けの、行為依存とその治療に関する研修を受講しました。

この研修は、刑事事件に関するものです。

 

刑事事件というと、無罪を争うことをイメージする人もいるかもしれま

せんが、多くの刑事事件は、やったことは認めており、それに対する刑

罰の重さを決めることが主として問題となっています。

 

行為依存とその治療は、有罪か無罪かを判断するような事件でも必要と

なるものといえます。

ただ、どちらかといえば、やったことは認めたうえで、刑罰の重さを決

める場面や、それを超えて、次に同じことをしないようにするためにど

うしたらよいかという場面で必要となるものだと思います。

 

行為依存の一つの例として窃盗症があります。

窃盗症は、個人用に用いるためでもなく、またはその金銭的価値のため

でもなく、物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返され

てしまうものです。

この場合、本人を処罰しても結局物を盗もうとする衝動に抵抗できなく

なり、また窃盗を繰り返してしまうということがおこります。

そのような場合には、本人をいくら処罰しても効果がなく、むしろ、治

療を行うことで窃盗を繰り返してしまうことを防止できることがありま

す。

 

行為依存の治療方法にはいくつかの考え方があります。

うまく治療できて、窃盗を繰り返してしまうことが防止できれば、本人

のためにも社会のためにも有益だと思います。

 

再度の執行猶予

以前に一度でも執行猶予を受けていると、再度執行猶予を受けることは

できないと誤解されているかががいるようです。

実際には、そのようなことはなく、以前に一度執行猶予を受けている方

でも執行猶予を受けることはできます。

 

再度執行猶予を受けることを再度の執行猶予ということがあります。

ここでも誤解されている方もいますが、以前に執行猶予を受けたことが

ある方が、再度執行猶予を受けることの全てを再度の執行猶予というわ

けではありません。

再度の執行猶予は、執行猶予中に罪を犯した者にもう一度執行猶予を与

える場合に使います。

 

再度の執行猶予が付される条件はかなり厳しいですが、認められないわ

けではありません。

これに対し、執行猶予期間を経過した後に再度罪を犯した人が執行猶予

を受けるのは、同じく厳しくはありますが、再度の執行猶予ほどの厳し

さではありません。

疾呼猶予の獲得を希望している方は、弁護士に相談されるとよいと思い

ます。

 

なお、前刑と同種の犯罪をしてしまい、再度の執行猶予を希望する場合

には、再犯防止措置をしっかりと考えるべきだと思います。

前刑の再犯防止措置と同じでは、再犯防止が図れない可能性が高いから

です。

前回の問題、失敗点を確認し、分析したうえで、どのようにしたら再犯

防止が図れるか、よく検討しないと、執行猶予が得られなかったり、得

られたとしても再度犯罪をしてしまい、意味がなくなってしまう可能性

があります。

弁護士とよく相談して検討するとよいと思います。

オリンピックと事件の関係

東京オリンピックが行われています。

 

東京オリンピックと弁護士の仕事は無関係に思えますが、意外なところで

影響が出たりします。

その一つに、捜査に時間がかかるというものがあります。

 

東京オリンピックを実施するためには、多くの方に警備を担当していただ

かなければなりません。

警備担当者は誰でもよいわけではありませんので、多くの警察官が警備に

あたっているようです。

 

警備を担当する警察官は、その間、刑事事件の捜査を行うことができませ

んので、捜査を行うことができる警察官の数は減少します。

日々新しい刑事事件が発生しますが、少ない人数で新しい刑事事件の捜査

にも対応しなければなりません。

その結果、すでに対応中の刑事事件の捜査に対応できる人数が減少します。

 

少ない人数で刑事事件に対応するためには、優先度の高いものから対応し、

優先度の低いものは、後回しにしなければなりません。

必然的に、優先度の低い刑事事件は、捜査に時間がかかるということにな

ります。

 

一般的に、逮捕、勾留されている刑事事件の方が、短期間で捜査を行う必

要性が高いため、優先的に捜査されます。

在宅の事件は、短期間で捜査を行う必要性が低いため、後回しにされがち

です。

そのため、在宅の事件の捜査には時間がかかります。

 

現在、捜査中の事件の被疑者となっている方の中は、捜査に時間がかかっ

ていることに不安を覚えている方もいるでしょう。

その原因は、オリンピックの実施の可能性がありますので、そうであれば

それほど心配はないと思います。

不安な方は、警察官、検察官、依頼している弁護士に確認をしていただく

とよいかもしれませんね。

休日の保釈

弁護士の仕事の一つに保釈申請があります。

保釈は、起訴後も勾留されている被告人を、留置施設などから解放する

手続です。

保釈の申請、保釈の決定は、通常平日に行われますが、保釈決定の出る

曜日時間帯や保釈金の準備の関係で、保釈金の納付が休日にずれ込むこ

ともあります。

 

そもそも保釈金の納付は裁判所で行います。

裁判所は原則として平日しか空いていません。

仮に、保釈金の納付などを平日しか行えないとすると、ゴールデンウィ

ークなどの長期休暇の場合、せっかく保釈決定が出されても、実際に保

釈されるまでに相当な日数経過してしまうこともあり得ます。

そうすると、被告人の身体拘束が不要に長期化してしまい、被告人にと

っての不利益が大きくなってしまいます。

そこで、裁判所は、休日であっても事前に納付日や時間を調整した上で

保釈金の納付を受け付けることがあります。

 

裁判所によって異なる可能性があるため断言はできませんが、休日の受

付の場合、通常、平日の受付の場合とは異なる入り口から裁判所に入る

ものと思われます。

東京地方裁判所の場合、夜間の令状受付の入り口から入ります。

その上で出納課にいき、保釈金を納付します。

保釈金は、機械で数えて間違いがないか確認されます。

間違いなく納付できれば、裁判所から検察庁に書類が送られ、検察庁か

ら勾留施設に連絡がいき、保釈されます。

 

保釈取消

カルロス・ゴーン氏の保釈が取り消されたようです。

 

もともと,保釈条件に海外渡航禁止が含まれていたようですので,出国して海外に

いると聞いた時点で,保釈は取り消されるだろうと思っていましたが,そのとおり

になりました。

パスポートは弁護人が管理していたはずですので,どのようにして出国したのか不

明ですが,海外に行ってしまったことは事実のようですので,保釈条件に違反した

として保釈の取り消しはやむを得ないものと思います。

今後,どのようにして出国したかなどが明らかにされると思います。

 

弁護士としては,今後,刑事事件において,保釈の条件が厳しくなったり,保釈が

認められにくくなったりするのではないかという点が心配です。

検察側は,当然,今後保釈をできるだけ認めるべきではないという主張をすると思

いますし,裁判所も当面保釈についてこれまでよりもより慎重に,かつ消極的に検

討すると思われます。

そうすると,これまでは保釈が認められていたものについて保釈が認められにくく

なるでしょうし,保釈が認められるとしてもその条件が厳しくなると思われます。

 

慎重に判断すること自体は必要なことだと思いますが,過度に抑制的な判断がされ

なければよいと思います。

今後の,裁判所の保釈に関する動向を注視しなければなりません。

弁護士法人心のホームページ写真の更新

弁護士法人心の各事務所ごとのホームページの集合写真が更新されました!

 

弁護士法人心では,一般の方に弁護士を身近に感じていただく,一般の方に様々な

情報をお伝えするなどの目的から,多数のホームページを作成し,公開しています。

各事務所ごとのホームページもございますし,分野ごとのホームページもございます。

 

弁護士へのご相談をお考えの方や,法律問題でお悩みの方は,ぜひ一度,弁護士法人

心のホームページをご覧いただければと思います。

 

弁護士法人心のホームページでは,ご相談者の方,ご依頼者の方に安心してご相談,

ご依頼いただく等のために,所属弁護士や所属職員等の写真を掲載しております。

その一つとして,集合写真を掲載しておりますが,この度,集合写真を更新いたし

ました。

ご覧いただきました方が,弁護士,弁護士法人心をより身近に感じていただき,

ご相談,ご依頼される方がより安心してご相談,ご依頼いただけますと幸いです。

 

ご興味,ご関心をいただけました方は,ぜひ,弁護士法人心の各事務所ごとの

ホームページや各分野ごとのホームページをご覧いただければと思います。

以下に弁護士法人心 東京駅法律事務所のホームページのリンクを掲載しており

ますので,こちらをクリックしていただければと思います。

 

弁護士法人心 東京駅法律事務所のホームページのリンク

弁護士法人心 池袋駅法律事務所開設

弁護士法人心の10か所目の拠点として,弁護士法人心 池袋駅法律事務所が開設されました。

場所は,池袋駅西部口から徒歩3分のところです。

住所は,東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル6Fです。

 

詳細は,弁護士法人心池袋駅法律事務所のホームページにも記載されていますので,ぜひ

ご覧ください。

 

池袋駅は,多くの方がご利用される大きな駅ですので,ご利用いただきやすいかと思います。

JR埼京線,湘南新宿ライン,山手線,東武東上線,西武池袋線,東京メトロ丸の内線,東京

メトロ有楽町線,東京メトロ副都心線が通っており,東京都内はもちろん,埼玉県内からもお

越しいただきやすいかと思います。

 

弁護士法人心では,交通事故,債務整理,相続,遺言など,様々な業務を取り扱っております。

各弁護士は,それぞれ担当分野を有しており,担当分野に集中して取り組むことで,経験,ノウ

ハウの集積を図り,質の高いサービスを提供できるように努めております。

法律問題でお困りの方であれば,いろいろお力になれるかもしれません。

 

東京都内や埼玉県内などにお住まいの方やご勤務されている方で,弁護士への相談をお考え

の方は,ぜひ一度,弁護士法人心 池袋駅法律事務所ご連絡いただければと思います。

ホームページもぜひご覧ください。

 

弁護士法人心 池袋駅法律事務所のサイトをご覧ください。

保釈金

東京拘置所に勾留されていたカルロス・ゴーン氏が保釈されたようです。

保釈保証金は10億円のようです。

 

先日無罪請負人とも呼ばれる弁護士が弁護人に就任してはいましたが,特に

就任前と就任後では状況に変化はなかったように思えてはいましたので,

このタイミングで保釈されるというのは少々驚きもあったようです。

ただ,依頼をする方としては,これまで何度か申請した保釈が通らなかった

にもかかわらず,このタイミングで保釈が認められたことは,これだけでも

新しい弁護士を依頼した価値感じられるのではないかと思います。

 

ちなみに10億円の保釈保証金はかなり高額であり,これを超える額の

保釈保証金を納めなければならなかった事件は極めて少ないようです。

そもそも億単位の額の保釈保証金を納めなければならない事件自体極めて

少ないといえると思います。

 

一般論として,保釈保証金は,少なくとも100万円は覚悟しなければなら

ないし,それよりも高額になることも多いという説明がされることも多い

ようです。

保釈保証金の額が100万円未満となることもあるようですが,感覚としては,

100万円を超える場合がほとんどではないかと思います。

 

保釈が認められたので,何もなければ今後は在宅のまま裁判が続く見込みです。

外国の方からも注目されている事件のようですし,どのような結果になるか,

非常に興味深いものだと思います。

 

 

 

勾留請求却下

弁護士が対応する仕事の一つに刑事事件があります。

 

先日,当事務所で対応したものについて,検察官の勾留請求が却下された

ものがあります。

 

逮捕されると,翌日には検察庁に行き,勾留請求され,そのさらに翌日に

裁判所に行き,勾留に関する決定がされる,というのが通常の流れです。

逮捕後勾留決定がされるまでには時間があまりなく,初動をいかに迅速に

できるかが重要といえます。

 

接見の時間が遅くなった場合には,深夜に意見書を起案しなければなら

ないことも少なくありません。

 

今回も,逮捕日の夜には接見に行き,当日夜には検察官,裁判所宛の勾留に

関する意見書を作成して,それぞれ適宜のタイミングで提出しました。

検察官の勾留請求自体を止めることはできませんでしたが,裁判官にこちら

の主張が伝わり,勾留請求却下となりました。

 

日本国内では,検察官の勾留請求に対して,ほとんどの場合勾留許可決定が

出されます。

最近は,勾留請求が却下されることも増えてきてはいますが,それでもまだ

まだ多いとはいえません。

 

弁護士の立場からすれば,これで勾留するのはどうなんだろうと思うことも

多々あります。

少しずつ改善してはいますが,今後さらなる改善が必要だと思います。

弁護士の側も,できる限り改善していくよう,継続して努力することが必要

だと思います。