カテゴリー別アーカイブ: 刑事事件

持ち込み国選

都道府県によっては,いわゆる持ち込み国選というものがあるようです。

 

持ち込み国選は,簡単にいえば,国選対象事件について,弁護士が依頼を

受けて,自らを国選弁護人として選任(推薦)してもらい,国選弁護人と

して活動するものです。

 

様々な事情から(例えば別件の依頼を受けていた依頼者さんが逮捕されて

しまう,知人から紹介を受けたが経済的に弁護士を依頼するだけの余裕が

ないなど)弁護人として活動したいが,弁護士費用を支払ってもらうことが

できない場合に,有益な制度だと思います。

 

東京では,どうやらそのような対応はされておらず,持ち込み国選はできない

ようです。

東京以外では,それぞれどのような運用がなされているかはわかりませんが,

採用しているところも採用していないところも,それぞれ何らかの事情がある

のでしょうね,詳細は分かりませんが。

 

何とか力になってあげたいと思っても,なんともし難いことがあります。

特に,依頼を受けている事件の依頼者が逮捕されたようなケースでは,刑事事件も

まとめて対応したほうが,全体として対応しやすいということもあります。

 

できることなら,東京でも持ち込み国選が認められるようになってほしいです。

民事事件では民事扶助制度があるので,同じようにできそうな気もするのですが。

 

多重人格による減刑

東京高等裁判所で,窃盗罪の事案で,多重人格を理由に減刑した判決が出されたようです。

 

過去にも,様々な犯罪において,多重人格を理由に無罪等を主張した事案があるようですが,

裁判所ではなかなか採用されないようです。

しかも,この判決は東京高裁というかなり影響力の強い裁判所で出されているため,実務上の

影響がかなり出そうな気がします。

 

まだ判決文は読めていませんが,どのような理由からこのような結論に至ったのか,これまでの

裁判とどのような点が異なっているのか,とても興味があります。

判決全文が出たら読んでみたいです。

今後,同種の案件に対応する場合には,この判決の内容を踏まえて対応する必要がありそうです。

 

多重人格は,解離性同一性障害という病気のようです。

性質上,詐病と疑われることも多く,医師でも認定が難しいため,誤解を受けやすい病気のよう

です。

複数の人格が交代で現れ,他の人格が出現しているときの記憶はないことが多く,日常生活にも

支障をきたすようです。

詳しくないので,よくわかりませんが,特効薬もないようですし,治療は容易ではないようです。

病気を治すか,少なくとも症状を押さえられるようにしないと,再度同じようなことをしてしまい

かねないので,心配です。

 

 弁護士法人心東京駅法律事務所では,刑事事件を取り扱っています。

当番弁護

今日は,東京23区内の方の当番弁護の待機日でした。

 

東京23区内は,弁護士も非常に多く,当番弁護の待機日であっても,ほとんど

事件の配点はされていないと思います。

 

本日も来ないかなと思っていましたが,今日は配点がありました。

 

私が研修をしていた時に,12月は,刑事事件が増えると聞いた記憶があります。

その理由は,お正月は,留置場や刑務所での食事が,特別豪華になるからだそうです。

 

真偽のほどは定かではないですが,そのために,珍しく当番弁護の配点があったのかも

しれません。

 

当番弁護の際には,被疑者ノートをもっていくようにしています。

被疑者ノートには,取り調べを受けるにあたっての心構えや弁護士との接見の重要性,

刑事手続きの流れなどが記載されています。

これがあると説明が簡単ですし,これをもっていくと,被疑者の方には結構喜ばれる

気がします。

 

ほとんどの方が,差し入れた被疑者ノートに何かは書いてくれていますし,かなり

有益だと思います。

 

被疑者ノートは,改善の余地があるとの話も聞きますし,まだかなりの弁護士が

被疑者に差し入れていないような印象を持っていますが,これは,活用したほうが

よいと思います。

 

個人的には,身体拘束中の刑事事件を対応するにあたって,非常に有益だと思います。

 

刑事事件に関する弁護士法人心東京駅法律事務所のサイトはこちら

国選弁護

今週は,多摩地区の国選当番弁護待機日でした。

 

八王子警察署での案件が配点され,当番弁護に行ってきました。

八王子警察署までは,東京駅からだとかなり遠く,時間帯によっては,

立川駅等で乗り換えが必要です。

時間も往復3時間から4時間程度は優にかかります。

 

接見の時間や待ち時間等も入れると5時間から6時間程度は予定をして

おかなければなりません。

 

当番弁護で接見をした場合,刑事被疑者援助制度を利用して依頼を受ける

ことができます。

被疑者援助制度は,身柄拘束されている場合に利用できます。

対象となるのは,被疑者国選対象外事件と被疑者国選の対象事件のうち

勾留される前の事件です。

 

東京弁護士会では,援助制度の利用を推奨していますので,できる限り,

援助制度を利用して活動するようにしています。

 

被疑者国選対象事件で,勾留前のものについて援助制度を利用すると,

援助制度の利用申込書を援助センターに送り,弁護人選任届を検察庁に

提出しなければなりません。

その後,勾留されると,援助制度は利用できなくなりますので,検察庁に

辞任届を提出し,そのコピーと被疑者本人の資力申告書と共に裁判所に

提出します。

さらに,国選弁護人の選任に関する要望書を法テラスに送ります。

要望書のコピーを裁判所に渡しておくと手続きがスムーズに進みそうです。

 

その間に,接見等,被疑者のための活動も行わなければなりませんので,

スケジュールはかなりタイトです。

 

特に,東京にいながら多摩地区の国選弁護に対応するとなると,書類の

提出先の検察庁や裁判所も立川支部になりますので,ほぼこの事件にかかり

きりのようになります。

 

多摩地区の当番弁護の待機日とその後数日は,予定をあけておかなければ

なりません。

 

 

刑法改正

今日は,110年ぶりに改正された刑法が施行されました。

 

これまで長い間改正されてこなかった法律ですので,改正されたということ自体がとても

すごいことですし,内容も重要なものとなっています。

 

主な改正点は,強姦罪が,強制性交等罪に変更され,女性だけでなく男性も被害者となり

得るものとなりました。

刑も,最低3年から5年に変更され,厳罰化が図られ,親告罪でもなくなり,被害者の

告訴が不要となっています。

 

家庭内での性的虐待をより広く処罰できるように,監護者に対する処罰の範囲を広げる

改正もされています。

 

今後刑事事件に対応する上で,おさえておかなければならない法律改正です。

2016年1月8日

今日は,朝一番で東京拘置所に接見に行ってきました。

少し待ち時間がありましたが,比較的すんなりと終えることができて良かったです。

 

勾留中の被疑者が起訴されると,通常拘置所に移送されます。

タイミングはまちまちなので接見の場所が警察署なのか,拘置所なのか,事前に

確認しておかないと,空振りする可能性があります。

被疑者国選待機日

今日は,被疑者国選の待機日でした。

 

待機日は,午前10時から午後5時30分まで待機しています。

弁護士が待機することで,できるだけ早期に対応できるようにしているのです。

 

何かあれば連絡がありますし,何もなければ,連絡はありません。

 

今日は,特に何もなかったので,多分,刑事事件は少なかったのだろうと思います。

 

 

 

被疑者国選待機日

今日は,東京弁護士会多摩支部の被疑者国選待機日でした。

 

この日は特に事件の担当はありませんでした。

刑事事件が少ないとういうことは,犯罪が少なかったということだと

思いますので,とりあえずよかったなと思います。

 

 

 

国選刑事

今日は,国選刑事事件の公判があり,東京地方裁判所に行きました。

 

相変わらず,民事事件と異なり,刑事事件は傍聴人の方が沢山いらっしゃいました。

共同被告事件でしたので,一般の方の興味を引いたのかも知れません。

 

共同被告事件は,他の事務所の弁護士が共同被告人の弁護人となっていることが多いので,

他の弁護士の弁護のやり方等を見ることができ,勉強になります。

 

弁護士それぞれ弁護の仕方が異なるので,本当に面白いです。

 

今後も,国選刑事事件は,積極的に受けていきたいです。

勾留請求への対応

今日は,朝一で初回接見に行き,午前中に,検察庁に勾留請求をしないよう意見書を提出しました。

 

その結果,勾留請求されず,釈放されました。

 

弁護士の仕事は,早期対応が求められるものも多いですが,

被疑者の身体拘束からの解放のための活動は,その典型的なものだと思います。

 

今回は,よい結果となったのでよかったです。