カテゴリー別アーカイブ: 刑事事件

横領された会社は

社員が会社のお金を横領することは,それほど珍しいことではありません。
こういったことが発生した場合,会社は,弁護士や税理士に相談することが多いと思います。

社員が横領した場合,会社としては,警察に事件を伝えるかどうかを考えなければなりません。
警察に事件を伝えることのメリットは,
①その社員にきちんとした責任を取らせることができる,
②同様の事例が生じる可能性を低くすることができる,
といったことが考えられます。
デメリットとしては,
①事件が公になることで,会社の評判が悪くなる,
②社員からお金を返してもらえる可能性が低くなる,
といったことが考えられます。

いずれを選ぶのが会社にとって良いかは,場合によって異なります。
弁護士等と相談して,適切な方法を選ぶのが良いでしょう。

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横領罪

横領罪は,大きく3種類に分けられます。
単純横領罪,業務上横領罪,そして遺失物等横領罪です。

単純横領罪は,「自己の占有する他人の物を横領した者は,
5年以下の懲役に処する。」とされています。
業務上横領罪は,「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,
10年以下の懲役に処する。」とされています。
遺失物等横領罪は,「遺失物,漂流物およびその他占有を離れた他人の物を横領した者は,
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」とされています。

横領は,あらゆる会社で発生する可能性がある犯罪です。
弁護士事務所での横領事件も発生しているくらいです。

日頃から,横領しない,させないといった対策を取っておくことが必要かもしれません。

 

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横領

横領罪は,主に,自分が持っている他の人の物を,自分のものにした場合に成立します。
横領罪の刑は,5年以下の懲役とされています。

横領は,会社に横領がばれたときや,ばれそうになったとき等,
警察に捕まる前に弁護士に相談する人が多いように感じます。

横領してしまった場合にしなければならないことは,大きく謝罪と返済の2つです。
きちんと謝罪して,全額一括で返済できた場合には,
警察に被害届を出されたり,告訴されたりする可能性が低いと思います。

一括で返済できない場合には,分割での返済を考えます。
できる限り短期間で返済したり,まとまった金額を一時金として支払ったりすると,
比較的話がまとまりやすいような気がします。

金額が大きすぎて,全額返済できない場合には,一時金を支払った上,
分割での一部支払いを考えます。
支払いきれない部分は,免除してもらえるよう交渉します。

いずれにしても,早期の対応が肝心ですので,早めに弁護士に相談するのがよいと思います。