カテゴリー別アーカイブ: 弁護士の仕事

文書送付嘱託

弁護士の仕事として裁判上必要な文書を入手する方法として、文書送付嘱託という手

段があります。

文書送付嘱託は、民事訴訟法226条に規定された制度です。

 

文書送付嘱託を利用する場合、利用したい当事者が裁判所に文書送付嘱託申立書を提

出します。

文書送付嘱託申立書には、①開示すべき文書の表示、②文書の所持者、③証明すべき

事実を記載します。

場合によっては、送付の必要性についても記載します。

ただ、送付の必要性については、状況に応じて記載する場合と記載しない場合があり

ますが、多くの場合記載されていないと思います。

私が行う場合も、送付の必要性については記載していませんし、今のところ特に支障

が生じたことはありません。

文書送付嘱託申立がされると、裁判所は、相手方当事者の意見を聞いて嘱託するかを

判断します。

体感でしかありませんが、嘱託されない場合は少ないように感じます。

 

裁判所からの嘱託を受けた第三者の対応はまちまちですが、多くの場合、嘱託に応じ

ていただけるように思います。

直接の交渉では文書が提出されない場合でも、裁判所からの要請であれば出す、とい

われることも少なくありませんので、やはり裁判所からの要請である、という点は大

きいように思います。

 

文書送付嘱託を利用する場合としては、カルテ開示、金融機関の取引履歴、通信業者

の通信履歴等を取得したい場合があります。

うまく活用すれば、有利な証拠を得ることができますので、必要な文書がある場合に

は活用を検討するとよいと思います。

 

 

財産開示手続

裁判で勝っても相手方の財産状態がわからず,実質的に回収できないことがあります。

ない袖は振れないなどということもありますが,お金を持っていない人から金銭を回収

することはできません。

 

ただ,間違いなくないことがわかっていることは少なく,あるかないかもわからない,

というケースがかなりあるように感じます。

そういったケースでは,回収可能性を考えて,弁護士に依頼することを躊躇する,とい

うこともかなりあります。

相談を受けていても,やはり,回収可能性がネックになり,依頼はしないという方も多

くみてきました。

 

相手方の財産状況がわからない場合,相手方の財産を調査する補法として,弁護士会を

通じた照会手続をよく使います。

知っている銀行口座の照会,各種引き落とし口座の照会,保険契約の照会などはよく使

います。

現地調査をしたうえで,相手方の所有するものと思われる車両があれば,車両の所有者

の照会などをすることもあります。

それにより,ある程度あたりがつけられれば,強制執行手続します。

 

それでも財産状況がわからない場合の手続として,財産開示手続があります。

以前は,財産開示手続はあまり有効な方法ではありませんでした。

なぜなら,制裁規定が弱いなどの問題があったからです。

それでも,財産開示手続を利用することで,回収ができたケースもありました。

 

しかし,今年の民事執行法改正により,財産開示手続の利用可能性はかなり高まったと

いえます。

そのような中,改正後の民事執行法による財産開示手続に出頭しなかったケースで,初

の検挙者が出ました。

実際に検挙されたケースが出たことにより,今後,同様のケースでは検挙される可能性

が高いと思われます。

今後は,財産開示手続が無視されるケースは減少すると思われ,以前よりも実効性が髙

まり,利用率も上昇するのではないかと思われます。

 

再度の後遺障害

交通事故によりけがをし,痛み等の症状が残った場合,自賠責保険等で後遺障害等級認定がされ,

一定額の保険金が支払われることがあります。

自賠責保険での後遺障害等級認定は,同一部位(体の箇所)に同一の後遺障害等級は認めません。

そのため,例えば,一度首の痛みについて後遺障害等級14級9号が認定された場合,同じ首の

痛みについて後遺障害等級14級9号が認定されることはありません。

 

首の痛みではなく,肩の痛みなど,部位が異なる場合には再度14級9号が認定されることはあり

ます。

 

また,同じ首の痛みであっても,以前に認定された等級よりも高い等級であれば認定されることが

あります。

たとえば,一度首の痛みについて14級9号が認定されているものについて,12級13号の認定

がされるような場合です。

 

自賠責では上記のとおりですが,裁判の場合には,同一部位に同一の後遺障害が認定される場合が

あります。

自賠責では,加重障害の要件を充たさないと認定され,非該当になっていることを認めつつ,それ

を前提に,14級相当の神経症状の残存が否定されたものとはいえず,痛みやしびれの症状が継続

していること,前回事故から一定期間が経過し,神経症状は相当程度軽減していたとして後遺障害

についての賠償を認めたケースもあります。

 

過去に一度後遺障害等級認定を受けていたとしても,再度後遺障害についての賠償を受けられるこ

ともあります。

そのようなケースでお悩みの方は,一度弁護士に相談してみるとよいと思います。

弁護士法人心千葉法律事務所

弁護士法人心千葉法律事務所がオープンしました。

 

弁護士法人心千葉法律事務所は,弁護士法人心の関東での4つ目の事務所,

千葉県内での2つ目の事務所です。

弁護士法人心千葉法律事務所は,千葉県千葉市中央区弁天1-15-3

リードシー千葉駅前ビル8Fにあります。

JR千葉駅北口から徒歩1分のところにあります。

駅から近いのでとても便利だと思います。

 

 

これまでも,千葉県の多くの方に弁護士法人心をご利用いただいておりま

した。

柏の事務所,東京の事務所にお越しいただいた方も多かったと思います。

 

今後は,弁護士法人心千葉法律事務所もご利用いただけるようになり,

これまでよりも,一層弁護士法人心をご利用いただきやすくなりました。

 

弁護士法人心では,悩みを抱える個人の方,会社の方等様々な方の相談

に対応しております。

相続,交通事故,債務整理,離婚,企業法務等,様々な問題に対応して

おります。

 

法律問題でお困りであったり,弁護士に相談しようか悩まれていたりす

る千葉の方は,是非一度,弁護士法人心千葉法律事務所をご利用くださ

い。

ご相談をご希望の場合には,フリーダイヤル0120-41-2403

までお気軽にお電話ください。

電話以外にも,メール等でのお問合せもいただけます。

詳細は,弁護士法人心千葉法律事務所のホームページをご覧ください。

 

弁護士法人心千葉法律事務所のホームページをご覧いただける方は

こちら↓をクリックしてください。

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弁護士法人心四日市法律事務所開設!

弁護士法人心の新しい事務所が開設されました。

弁護士法人心四日市法律事務所です。

場所は近鉄四日市駅徒歩1分,非常にアクセスのよい場所です。

 

四日市市は,三重県内で最も人口の多い都市であり,多くの方が居住

されています。

近鉄とJRの二路線が通っており,交通のアクセスも良いところです。

津地方裁判所四日市支部もあり,多くの裁判が行われています。

最近は,なかなか行く機会がありませんが,私も以前は四日市支部

での裁判を何件も対応していました。

 

同事務所には,弁護士の北野が赴任します。

多数の案件の経験を有する弁護士ですので,きっと多くの方のお悩み

を解決できると思います。

 

弁護士法人心の事務所は,これで全国11カ所になりました。

アクセスが良くなり,これまでご相談にお越しいただくことの難しかった

方にもご利用いただくことができ,ますます多くの方のお力になれると

思います。

 

今後も,弁護士法人心の事務所は開設される予定ですので,より多くの

方にご利用いただきやすくなると思います。

弁護士法人心四日市法律事務所のホームページもございますので,是非

ご覧いただければと思います。

こちらも色々と有益と思われる情報を掲載しております。

今後とも,弁護士法人心をどうぞよろしくお願いいたします。

 

弁護士法人心四日市法律事務所のホームページをご覧いただける方は,

こちら↓をクリックしてください。

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緊急事態宣言を受けて

先日,緊急事態宣言が出されました。

東京は,緊急事態宣言の対象都府県になっています。

緊急事態宣言を受けて,各社,各施設対応に追われているようです。

 

弁護士の関係するところでは,裁判所の業務が一部中止されています。

東京では,訴訟,調停,債権者集会等が中止され,期日は追って指定されることに

なっています。

弁護士法人心東京駅法律事務所でも,多数の訴訟,調停,債権者集会等に対応して

いましたので,裁判所から順次中止の連絡を受けています。

 

現在進行中の訴訟等だけでなく,新規の訴訟等についても対応が一部停止している

ようです。

すでに,破産,再生の申立てについては,緊急のものを除き,申立を控えるように

裁判所から弁護士会に要請があったようです。

訴訟,調停等については,訴状や申立書を提出しても,日程の調整がされていない

ものがあるようです。

 

少なくとも5月6日までは裁判所の業務の多くが中止され続けるようですが,それ

以後については,緊急事態宣言が延長されるかどうか,コロナウイルスの感染者数

がどう推移するかによって変わると思われます。

 

また,コロナウイルス対応により,多くの方の仕事が減少し,収入が減少している

ようです。

債務整理の相談を希望される方も多くなっており,多くの方が悩まれているものと

思います。

他にも,緊急事態宣言を受けて対応をどのようにしたらよいかなどの相談を,個人,

会社の方からいただいています。

なんとか多くの方のお悩みを解決し,安心して生活していただけるようにしたいと

思います。

 

社会的にかなりの影響が出ており,この状況が続けば続くほど,悩まれている方も

増えていってしまうと思います。

早期にこの状況が落ち着いて,悩みを抱える方が少しでも少なくなればと思います。

 

 

 

2020年

新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

 

2019年が終了し,2020年が始まりました。

今年は,東京オリンピックがありますので,非常に楽しみです。

ただ,東京で仕事をする身としては,公共交通機関に遅れや混雑が生じることで,

仕事にどのような影響が出るのか,という点が心配です。

台風で電車が動かない時などは,裁判も中止されたり大幅に遅れたりすることが

ありますので,東京オリンピックにより,同様の事態が生じないとも限らないな

と思ってはいます。

おそらく,いろいろな対応が検討されているため,実際にはさして影響が出ない

ということもあり得ると思っていますが。

 

今年は,4月から改正民法が施行されるなど,法改正に伴う影響がいろいろ出て

くることが予想されます。

当面,新法を前提とした裁判例がでてくると思われますので,その内容に注意し

なければなりません。

実際の社会にどのような影響がどの程度出てくるかは,現段階では分かりません

ので,今後の動向に注目です。

 

交通事故,相続,債務整理,離婚など,それぞれの分野により影響の程度も問題

点も異なると思います。

事務所内でのそれぞれの分野ごとの勉強会,全体の勉強会で情報共有を図り,漏

れのないようにしていきたいと思います。

交通事故損害賠償実務研修

今日は,弁護士向け交通事故損害賠償実務研修に参加しました。

 

今日のテーマは高齢者や未成年者の交通事故,高次脳機能障害の基礎でした。

13時から始まり17時ころまで行われました。

 

高齢者,未成年者の交通事故では,特有の問題がいろいろ生じますので,それを

踏まえた対応が必要となります。

厳密に言えば,交通事故に限らず高齢者,未成年者の損害賠償全般に関わる

ものも多くありますので,交通事故以外でも注意をしなければならない点が多々

あります。

 

交通事故の賠償に関しては,民法上の請求と自賠法上の請求があります。

両者は微妙に異なっているため,自賠法上の請求であれば認められるが民法

上の請求では認められないというものもありますし,逆に民法上の請求であれば

認められるが自賠法上の請求では認められないというものもあります。

この辺りを意識しておかないと,請求の仕方の問題で請求が認められないという

事態も生じかねません。

 

また,新しい裁判例なども出ていますので,日々,情報をアップデートしていな

ければ適切な対応ができない可能性もあります。

 

高齢者,未成年者の事故に関する判決として最近出されたものにJR東海事件

とサッカーボール事件があります。

JR東海事件は監督義務者が誰かという点に関する判例であり,サッカーボール

事件は監督義務者の免責事由に関する判例です。

これらの判例を意識して対応することで責任が認められたり認められなかったり

する可能性があります。

 

さらにいえば,情報を収集するだけでは足りず,これらを実際の案件でどのように

活用するかも考えなければなりません。

 

研修に参加することで,活用方法のヒントを得られることもありますし,それにまつ

わる周辺情報も得られる可能性があります。

 

研修に参加するためにはまとまった時間を割かなければなりませんが,いろいろ

得られるものがあり,有益だと思います。

遺言

今日は,相続に関する研修に参加しました。

 

今日の研修のテーマの一つとして遺言がありました。

 

遺言は,被相続人の想いを相続に反映させることができる重要な手段だと思います。

遺言を適切に残すことで,遺族間の相続をめぐる争いを防止できる可能性が高まる

と思います。

ただ,遺言の残し方を誤ると,かえって遺産を巡る争いを誘発させ,又は激化させる

ようにも感じます。

たとえば,自筆証書遺言の様式を守らない無効な遺言が残された場合,故人の意思

を尊重するべきとする遺族と法定相続分を前提に遺産分割協議をするべきとする遺族

との対立が生じるようなケースが挙げられます。

 

遺言の作成に関するアドバイスなどは,様々なところで行われていますが,その方法

も様々ですので,どこでアドバイスを受けるか,どのようなアドバイスを受けるかという

点には注意が必要です。

たとえば,基本的には代書しかせず,内容に関するアドバイスは無効とならないか

どうかという観点からしかアドバイスをしないこともあり得ます。

それでも十分な場合もありますが,自らの想いを法的に適切な内容にすることは案外

難しく,適切なアドバイスを受けなければ思っていたものと違ったものができあがって

しまうという危険性もあります。

 

また,弁護士などの専門家のアドバイスを受けずに遺言を作成される方もいらっしゃ

いますが,要件を充足しない無効な遺言が作成される可能性もあります。

一部にエンディングノートと遺言の違いを認識してもいない方もいるようです。

 

遺言については,自筆証書による遺言の要件が緩和されるなどしており,遺言を

意識される方も多くなっているとききます。

適切な遺言が作成されることで,遺族間の相続をめぐる争いが少しでも少なくなれば

いいと思います。

 

弁護士法人心 東京駅法律事務所の相続専用ホームページのリンク

弁護士法人心のホームページ写真の更新

弁護士法人心の各事務所ごとのホームページの集合写真が更新されました!

 

弁護士法人心では,一般の方に弁護士を身近に感じていただく,一般の方に様々な

情報をお伝えするなどの目的から,多数のホームページを作成し,公開しています。

各事務所ごとのホームページもございますし,分野ごとのホームページもございます。

 

弁護士へのご相談をお考えの方や,法律問題でお悩みの方は,ぜひ一度,弁護士法人

心のホームページをご覧いただければと思います。

 

弁護士法人心のホームページでは,ご相談者の方,ご依頼者の方に安心してご相談,

ご依頼いただく等のために,所属弁護士や所属職員等の写真を掲載しております。

その一つとして,集合写真を掲載しておりますが,この度,集合写真を更新いたし

ました。

ご覧いただきました方が,弁護士,弁護士法人心をより身近に感じていただき,

ご相談,ご依頼される方がより安心してご相談,ご依頼いただけますと幸いです。

 

ご興味,ご関心をいただけました方は,ぜひ,弁護士法人心の各事務所ごとの

ホームページや各分野ごとのホームページをご覧いただければと思います。

以下に弁護士法人心 東京駅法律事務所のホームページのリンクを掲載しており

ますので,こちらをクリックしていただければと思います。

 

弁護士法人心 東京駅法律事務所のホームページのリンク