カテゴリー別アーカイブ: 弁護士の仕事

弁護士法人心のホームページ写真の更新

弁護士法人心の各事務所ごとのホームページの集合写真が更新されました!

 

弁護士法人心では,一般の方に弁護士を身近に感じていただく,一般の方に様々な

情報をお伝えするなどの目的から,多数のホームページを作成し,公開しています。

各事務所ごとのホームページもございますし,分野ごとのホームページもございます。

 

弁護士へのご相談をお考えの方や,法律問題でお悩みの方は,ぜひ一度,弁護士法人

心のホームページをご覧いただければと思います。

 

弁護士法人心のホームページでは,ご相談者の方,ご依頼者の方に安心してご相談,

ご依頼いただく等のために,所属弁護士や所属職員等の写真を掲載しております。

その一つとして,集合写真を掲載しておりますが,この度,集合写真を更新いたし

ました。

ご覧いただきました方が,弁護士,弁護士法人心をより身近に感じていただき,

ご相談,ご依頼される方がより安心してご相談,ご依頼いただけますと幸いです。

 

ご興味,ご関心をいただけました方は,ぜひ,弁護士法人心の各事務所ごとの

ホームページや各分野ごとのホームページをご覧いただければと思います。

以下に弁護士法人心 東京駅法律事務所のホームページのリンクを掲載しており

ますので,こちらをクリックしていただければと思います。

 

弁護士法人心 東京駅法律事務所のホームページのリンク

口外禁止条項

近年は,一般の方が,気軽にインターネット上で情報発信できるようになりました。

これにより,一般の方が発信した情報を多くの方が目にする機会も増えたように感じ

ます。

 

その影響もあってか,近年,紛争解決に際して口外禁止条項を入れることも増えている

ように感じます。

 

口外禁止条項の規定の具体的な記載の仕方はさまざまあり,これでなければならないと

いうものはありません。

例えば,

甲及び乙は,今後,本件並びに本示談の内容等を第三者に口外又は開示しないこととする。

というような記載も可能です。

あえて注意的な規定とするために,具体的な手段を入れることもあります。

例えば,

ブログ,Facebook,Twitter,その他一切のソーシャルメディア等を含むなどという規定を

入れることもあります。

あくまでも注意規定であり,基本的には,一切の口外を禁止するものです。

どのような記載の仕方をしても,最終的な法律効果は通常変わらないようにされていると

思います。

記載の仕方を変えるのは,わかりやすくする,抑止効果を事実上強めるといった理由で

あることが多いのではないかと思います。

 

ただ,記載の仕方によっては,一切の口外を禁止する効果が出るとは限りませんので,

口外禁止条項の利用を考えられている方は,弁護士等の確認を得たほうがよいと思い

ます。

弁護士法人心 池袋駅法律事務所開設

弁護士法人心の10か所目の拠点として,弁護士法人心 池袋駅法律事務所が開設されました。

場所は,池袋駅西部口から徒歩3分のところです。

住所は,東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル6Fです。

 

詳細は,弁護士法人心池袋駅法律事務所のホームページにも記載されていますので,ぜひ

ご覧ください。

 

池袋駅は,多くの方がご利用される大きな駅ですので,ご利用いただきやすいかと思います。

JR埼京線,湘南新宿ライン,山手線,東武東上線,西武池袋線,東京メトロ丸の内線,東京

メトロ有楽町線,東京メトロ副都心線が通っており,東京都内はもちろん,埼玉県内からもお

越しいただきやすいかと思います。

 

弁護士法人心では,交通事故,債務整理,相続,遺言など,様々な業務を取り扱っております。

各弁護士は,それぞれ担当分野を有しており,担当分野に集中して取り組むことで,経験,ノウ

ハウの集積を図り,質の高いサービスを提供できるように努めております。

法律問題でお困りの方であれば,いろいろお力になれるかもしれません。

 

東京都内や埼玉県内などにお住まいの方やご勤務されている方で,弁護士への相談をお考え

の方は,ぜひ一度,弁護士法人心 池袋駅法律事務所ご連絡いただければと思います。

ホームページもぜひご覧ください。

 

弁護士法人心 池袋駅法律事務所のサイトをご覧ください。

新元号発表

4月1日,新しい元号が発表されました。

 

平成の次の元号は「令和」となったようです。

発表されたのは4月1日ですが,実際に使用が開始されるのは,5月1日からのよう

です。

 

弁護士の多くは裁判等の対応もしています。

裁判所は,事件番号など元号を用いていますので,多くの弁護士は,裁判所に提出

する訴状や準備書面などは元号を記載しています。

私も,訴状や準備書面などには元号を記載しています。

今月中に裁判所に提出するものについては,平成で記載をしますが,来月提出する

ものについては,「令和」で記載しなければなりません。

 

また,期限のある事項を定めた和解書などは,これまで,その期限を平成で記載して

いましたが,今後は,その時期に応じて平成と令和を使い分けなければなりません。

誤りの内容に注意をしなければなりませんね。

 

早速,令和で記載しなければならないものが出てきましたので,しっかりと「令和」

と記載しました。

 

事務所内外で使用する書類のひな形,書式も,平成標記のものが多数ありますので,

随時,「令和」表記に変更していかなければなりません。

あまり意識していませんでしたが,どこでどう使用されているかを完全には把握して

いませんので,使用する都度チェックをしなければなりません。

しばらくは,しっかりと注意をしなければなりませんね。

 

各会社,自社内で使用している書式等に平成表記がされているものがないか,修正の

必要性があるか,注意しておくとよいかもしれません。

TVCM

本日から,弁護士法人心のテレビCMが始まりました。

 

内容の異なる2種類のCMを作成しております。

東海三県で,毎週水曜日の報道ステーション等で放送されます。

 

テレビCMは,費用はかかりますが,その分,多くの方に事務所のこと,

弁護士という仕事のこと,弁護士がどのような場面でお力になれるかと

いうことを知っていただける,非常に有益なツールだと思います。

 

一般の方に弁護士というものを知っていただき,より身近に感じていた

だくことで,より多くの方にリーガルサービスの提供ができるようになると

思います。

 

弁護士の数は,ここ数年でかなり増加しており,弁護士の知り合いがいる

という方も増えているようです。

それでも,まだまだ多くの方にとって,弁護士は身近な存在ではないと

感じられているようです。

どのようなときに弁護士に相談したほうがよいのか,どの弁護士に相談したら

よいか悩まれる方も多いようにききます。

そういった方が,テレビCMを見ることで,自分の抱える悩み事が弁護士に

相談するべきものなのかどうか,判断できるようになればいいと思います。

 

弁護士に相談するということは,多くの方にとって一生に一度あるかないか

だと思います。

そういった方が,適切にリーガルサポートを受けて,悩み事を解決できる

ようになれば,大変うれしいです。

債権者代位権

債権者代位権については,現行民法でも規定されています。

新しい民法でも,債権者代位権についての規定がありますが,大きく改訂

されるようです。

 

もともと,債権者代位権は,債務者がいわゆる無資力である場合に限り

行使可能と解されていました。

新民法では,「自己の債権を保全するため必要がある」場合に債権者代位

権が行使可能とされています。

この「自己の債権を保全するため必要がある」という言葉について,現行

民法と同様に考えれば,無資力であることを要求していると考えることに

なるでしょう。

現行民法を前提に積み上げられた判例を否定する趣旨ではなさそうです

ので,おそらく,現行民法と同様,債権者代位権は,債務者が無資力で

なければ行使できないことになるのでしょう。

 

また,従来は,債権者代位権の転用といわれていた登記手続請求権の

代位行使について,新民法では,別途条文で規定しています。

 

債権者代位権の規定において,従来の考え方を修正したとみられるのが

債務者の取立てその他の処分の権限等についての規定です。

現行民法では,債権者代位権の行使後は,一定の条件下ではありますが,

債務者は代位された債権を行使できず,第三債務者は債務者に対して

債務を履行することもできないと考えられていました。

しかし,新民法では,明確にこれができると規定しています。

この点は,従来の考え方とは異なるものですので,今後,いろいろな

影響が出てくるかもしれません。

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消滅時効

現行民法では,債権の消滅時効期間は,通常10年間とされています。

10年間とされているのはあくまで原則であり,例外として1年から5年といった

短期消滅時効も規定されています。

たとえば,ホテルの宿泊料請求権は,民法174条4号により,消滅時効期間は

1年間とされています。

病院に行って診察を受けた場合の診療報酬請求権は,民法170条1号により,

消滅時効期間は3年間とされています。

民法以外の法律で短期の消滅時効が規定されているものがあります。

たとえば,商事債権の消滅時効は,商法522条により,消滅時効期間は5年間と

されています。

ところが,民法の改正により,これらの消滅時効の規定が変更されることになります。

改正民法では,民法第170条から第174条までは削除とされていますので,上記の

民法上の短期消滅時効はなくなります。

また,商事債権の短期消滅時効の規定もなくなります。

代わりに,というわけでもないですが,改正民法では,消滅時効期間について債権者が

権利を行使することができることを知った時から5年間,権利を行使することができる

時から10年間と規定しています。

消滅時効に関する規定の変更は,実務に大きな影響を与える可能性があります。

また,一時的には,各債権に対し,改正前と改正後とどちらの消滅時効規定が適用される

のか,という問題が生じる可能性があります。

 

改正後しばらくの間は,各方面でやや混乱が生じるかもしれません。

消滅時効が問題となった場合には,ご自身で判断せず,弁護士に相談された方がよいかも

しれません。

弁護士費用保険

弁護士費用を保険で賄うことができるものとして,弁護士費用特約があります。

これは,自動車保険に主に附帯されている特約で,交通事故の被害に遭われた

方が使用できるものです。

 

実際に保険に加入している方のほか,家族や同居の親族等も使用できる可能性

があります。

 

弁護士費用特約は,自動車保険だけでなく,火災保険等にも附帯されていること

があり,内容によっては,自動車保険以外の日常の紛争等にもしようできるもの

もあります。

 

特約として附帯されるもの以外に,弁護士費用の支払いを目的とした保険も販売

されています。

紛争等の内容により,使用できる条件が異なるようですが,様々な問題に対応

しており,非常に有用な保険となっています。

まだ,販売している保険会社は多くはありませんが,今後,販売を予定している

保険会社もあり,より身近な保険の一つになることが予想されます。

 

現時点では,紛争が起こったとしても,弁護士の敷居の高さや費用の高さを理由に

弁護士に依頼をせずに解決しようとしてしまう方や,泣き寝入りしている方も多く

いるように聞いています。

弁護士費用保険が広まると,そのようなことが少なくなり,多くの方が,弁護士に

依頼をしてよりよい人生をおくれるようになると思います。

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借主追い出しと慰謝料

昨日,東京地方裁判所で,家賃滞納者を追い出した大家さんに

慰謝料等約180万円の支払いを命じる内容の判決が出されました。

 

3か月間家賃を滞納したため,大家さんが,玄関の鍵穴部分を覆う

金属製のカバーを取り付けて住民を締め出したようです。

 

締め出された住民は,ホームレス状態となり,ネットカフェなどで

寝泊まりすることを余儀なくされたようです。

 

慰謝料約180万円は,家財道具の処分により思い出の品がすべて

失われたことや家財道具そのものの財産的価値をも踏まえたもので

あるため,他のケースで同程度の金銭の支払いが命じられるものでは

ありませんが,今後,同様のケースにおいて参考にされる可能性が

あります。

 

もろもろの事情で家賃を滞納する人はおり,そのような住民を抱えた

大家さんから,鍵の交換をして締め出してよいかという相談をいただく

ことがあります。

通常違法と考えられており,刑事処分すら受ける可能性がありますので,

実際にご相談をいただいた際には,やめていただくように回答をしています。

 

刑事処分のみならず,今回の判決のように,多額の金銭の支払いを余儀なく

される可能性もありますので,避けるべきでしょう。

時間と労力と費用が掛かってしまいますが,通常どおり,明渡訴訟を提起して,

正当な手続を経るのがよいと思います。

裁判所の工事の発注

今日は,千葉地方裁判所八日市場支部に行ってきました。

午前11時30分からの期日でしたが,電車の時間の関係で,午前10時30分頃

到着の電車に乗らなければならず,期日の時間の約1時間前に到着しました。

 

裁判所では,ちょうど,書類の廃棄作業が行われており,庁舎入り口付近に大量の

書類がおかれていました。

裁判所は,個人情報等重要な情報が記載された大量の書類を取り扱っているため,

その取り扱いには十分注意しなければなりません。

適切に廃棄して,外部に情報が漏れないようにするため,廃棄作業を専門業者に

委託しているのだと思います。

 

また,八日市場支部は,ちょうど機械設備の改修工事中だったようで,敷地入り口付近の

掲示板に,工事についての書面が貼りだされていました。

機械設備の工事は,実際どのように行われているかは,わかりませんでした。

 

掲示されていた書面を見ると,工事の発注者は東京高等裁判所になっていることがわかります。

これまで,裁判所の工事の発注者が誰であるかは意識したこともありませんでしたが,

その裁判所か,その件の本庁かあるいは最高裁判所だと思っていたので,東京高等

裁判所が発注者となっていることには少々驚きました。

 

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