司法修習生に対する給費制について,従前からどのようにするべきか,議論が行われています。
この問題は,今後の司法修習生についての問題と,すでに貸与制により行われた修習期間における
司法修習生についての問題があり,それぞれ議論されています。
この問題は,弁護士業界の今後にも影響するもので,重要な問題です。
このうち,貸与制期間の司法修習生についての救済は,法務副大臣答弁によれば,現時点では,
考えられていないようです。
来年には貸与金の返済も始まりますが,また,いったん返済時期を先延ばしにすることで対応
するのかもしれませんね。