カテゴリー別アーカイブ: 相続

相続回復請求権と取得時効

あまりなじみのない論点ですが、相続回復請求権と取得時効の関係で最高裁判所で判決が出されました。

 

この件は、それほど問題になるケースは多くないと思われますが、最高裁判所の判例ですので、相続を担当する弁護士としては知っておいてよいものかなと思います。

 

この件は、ざっくりいえば、不動産を所有していた被相続人が、相続人である養子と、相続人ではない甥に平等に遺産を分与する内容の遺言を残していたところ、相続人である養子が遺言の存在に気付かず、その不動産を自分が単独で相続したものと考えて、所有の意思をもって10年以上占有したというものです。

主な論点は、相続回復請求権の消滅時効が完成する前に、遺産であった不動産の共有持分権を時効取得できるか、です。

 

最高裁判所は、昭和53年12月20日の最高裁大法廷判決を参照しつつ、民法884条が消滅時効を定めた趣旨について、「相続権の帰属及びこれに伴う法律関係を早期かつ終局的に確定させることにある」としました。

そのうえで、取得時効の要件を満たしたにもかかわらず相続回復請求権の消滅時効が完成していないことを理由に時効取得ができないとするのはこの趣旨に整合しないとし、「上記表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるものと解するのが相当」としています。

 

法的安定性を重視するのであれば、最高裁の結論は肯定できるように思いますが、被相続人の意思には明らかに反してしまっているという問題があるように思います。

遺言書を作成する理由は人それぞれですが、中には遺産の配分について自分の希望を入れたいという方や、家族、親族間での争いごとをなくしたいという方もいます。

今回の件は、そのいずれも実現できておらず、被相続人としては残念な気持ちでいるかもしれません。

 

遺言を作成する際に、遺言の内容だけでなく、その保管方法、自分が亡くなった後の対応方法なども考慮しておくべきだと思います。

公正証書遺言や自筆証書遺言保管制度もありますし、弁護士などの信頼できる第三者に預けておく方法もあると思います。

遺言書作成を考えている方は、いろいろ調べてみたり、相談してみたりするとよいと思います。

 

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92826

 

相続土地国庫帰属法

相続土地国庫帰属法が先月から開始されています。

この法律は、主に所有者が不明な土地の発生を防止することを目的とするものです。

相続等によって土地を取得した人が、法務大臣の承認を得て土地を国に譲り渡す制度です。

 

制度の利用は、相続等によって土地を取得した人に限定されています。

土地を国に譲り渡すことは、土地の所有に伴う権利だけではなく義務や負担も譲り渡すことにもなります。

国が負う義務や負担は、最終的に国民の負担につながるため、一定の制限をかけたものと思われます。

 

この制度の対象となる土地は、限定されており、一定の要件を充たさなければ法務大臣の承認が得られません。

例えば、建物が存在する土地がこれに該当します。

ここにいう「建物」に該当するかは、土地に存在する建築物が「屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの(不動産登記規則第111条)」に該当するかどうかによって判断するとされています。

建物がある場合が制度の対象外とされているのは、土地の管理に過分の費用又は労力を要するためであると思われます。

 

法務大臣の承認が得られた場合、制度を利用する人は、負担金を納付しなければなりません。

負担金の額は、法務大臣から通知されます。

負担金を納付しない場合、承認は失効します。

 

相続土地国庫帰属制度は、今後どの程度利用されるか、また今後適用対象がどこまで拡大されるか等、なかなか興味深い制度です。

適用事例も徐々に出てくると思いますので、弁護士としては今後の動向が気になります。

税制改正大綱

今日、令和5年度税制改正大綱が発表されました。

税制改正大綱そのものが何らかの効力を及ぼすものではありませんが、今後、これに沿った法案等が成立することが見込まれます。

課税対象となる人は、税制改正大綱の内容を踏まえたうえで、対応をしなければならなくなる可能性があります。

 

既に報道等もされているため、ご存知の方も多いかと思いますが、今回の税制改正大綱では、NISAについての変更が盛り込まれています。

これまで120万円であった年間の投資可能額が、年間360万円と3倍の増額されています。

非課税限度額も、これまでの800万円から1800万円と2倍以上に増額されています。

これにより、貯蓄から投資へという流れを作りたいという意向のようです。

日本人の家計の金融資産のうち、いわゆるタンス預金にあたる現金は、2022年3月末時点で105兆円あり、日本国全体でみると投資余力は相当にあるといえます。

 

また、相続税については、これまで相続開始前3年以内に行われた生前贈与について、相続税の課税価格に加算されていたものが、相続開始前7年以内に伸長されています。

この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用するとされていますので、今すぐに影響が出るわけではありません。

ただ、今後生前贈与を考えている方は、生前贈与の時期について、検討する必要があるかもしれません。

 

いずれも弁護士の仕事に直接影響が出るものではありませんが、相続税に関する改正は、今後の遺産分割や遺言作成等において考慮される可能性があるものであり、弁護士の仕事にも一定の影響が出る可能性があります。

税制改正は、弁護士としても把握しておいた方がよいように思います。

遺産分割と弁護士

遺産分割事件は、弁護士が関与する事件のうち比較的件数の多いものだと思います。

ただ、相続事件は、しっかりと対応しようとするとかなり難しいものだと思います。

その理由は、遺産分割においては、税金のことと登記のことを考慮しなければなら

ない場合があるからです。

 

本来であれば適用されたはずの特例が適用されない分割合意をしてしまったり、登

記申請ができない分割合意をしてしまったりというケースが見られます。

 

そもそも多くの弁護士は、法的な紛争を解決することについては得意としています

が、税金や登記については門外漢であり、あまり詳しくないように思います。

そのため、税金や登記については考慮せず、多くの場合、税金のことは税理士さん

に、登記のことは司法書士さんに聞いてくださいなどとアドバイスしているように

見えます。

それ自体は悪いことではありませんが、弁護士、税理士、司法書士にそれぞれ相談

するというのはかなり負担になると思います。

 

法律、税務、登記に詳しい弁護士に相談することができれば、それらの相談を一度

にできてしまうので、相談者の負担はかなり軽減されると思います。

また、情報共有が不十分であるなどしていずれかがうまくいかなくなるという事態

も少なくなると思います。

 

法律、税務、登記に詳しい弁護士、又は税理士、司法書士と緊密に連携できている

弁護士に相談することのメリットを多くの方に知ってもらえるといいなと思います。

 

 

新型コロナウイルスの影響

今日は東京でも雪が降りました。

一部積もったところもあったようです。

外を見ると,屋根の上や車の上など,雪が積もっているところがありました。

桜が咲いているところに雪が舞うというのは,それほど多くはないように思います。

 

昨日,本日と,東京では外出を控えるように要請が出されています。

これを受けて,東京都内では,通常の土日よりも外に出ている人は少ないようです。

新型コロナウイルスにより,社会に大きな影響が出ています。

各地で行われているセミナー,研修,イベントも,中止になったりオンラインになっ

たりしています。

 

弁護士の仕事としても,直接の影響だとは断定できませんが,債務整理の相談が

増えてきているように感じます。

仕事が減って収入が減り,返済が厳しくなった,賞与の減少が見込まれ,この

ままでは近いうちに返済が滞ってしまう,などと悩まれている方も多いと思い

ます。

そのような方は,弁護士に相談することで,悩みが軽減されたり解決されたり

するかもしれません。

 

相続の相談はやや減少しているように感じます。

きくところによると,外に出づらいため,弁護士事務所に行って相談すること

を控えているようなこともあるようです。

 

交通事故については,不安で通院しづらいという相談が出ています。

通院した方が体が回復しやすくなると思いますので,できる限り通院した方が

よいのでしょうが,新型コロナウイルスに感染する不安もあると思いますので,

なかなか難しいところだと思います。

医療機関の中には,コロナウイルス対策をしているところもあると思いますので,

そのようなところに通院されるのも一つかもしれません。

 

今後,社会状況がどのようになるかはわかりませんが,新型コロナウイルスの

脅威が去り,多くの方が安心して生活できるようになるとよいと思います。

 

 

 

 

 

相続税対策

財産額が一定額以上になると,相続の際,相続税を納付しなければならなくなります。

相続税については,各種控除や特例等があるため,財産がある程度あったとしても,

相続税を納付する必要がないこともあります。

 

相続税を納付する必要がなくても,相続税の申告をしなければならないケースもあり

ます。

意外と多くの方が,相続税の納付義務がないため,相続税の申告をする必要がないと

考えているようですが,実は,相続税申告が必要であったというケースもあります。

特に,東京都内など不動産価格が非常に高いところでは,自宅不動産と少々の預貯金

だけしか遺産がなくても相続税申告は必要,というケースがあります。

 

安易に相続税申告が不要であると考えず,専門家に相談するべきでしょう。

 

相続の問題に関わっていると,弁護士などの専門家が関与しているケースでも,相続税

についての意識があまりされていないようなものが見受けられます。

確かに弁護士は,税の専門家ではなく,税については意識をしないような方もいるかと

思います。

ただ,それでは相続案件について,十分な対応ができないこともあると思います。

相続案件は税と切り離すことができないといえますので,相続税についてもアドバイス

を受けながら進められるようにするのがよいと思います。

遺言

今日は,相続に関する研修に参加しました。

 

今日の研修のテーマの一つとして遺言がありました。

 

遺言は,被相続人の想いを相続に反映させることができる重要な手段だと思います。

遺言を適切に残すことで,遺族間の相続をめぐる争いを防止できる可能性が高まる

と思います。

ただ,遺言の残し方を誤ると,かえって遺産を巡る争いを誘発させ,又は激化させる

ようにも感じます。

たとえば,自筆証書遺言の様式を守らない無効な遺言が残された場合,故人の意思

を尊重するべきとする遺族と法定相続分を前提に遺産分割協議をするべきとする遺族

との対立が生じるようなケースが挙げられます。

 

遺言の作成に関するアドバイスなどは,様々なところで行われていますが,その方法

も様々ですので,どこでアドバイスを受けるか,どのようなアドバイスを受けるかという

点には注意が必要です。

たとえば,基本的には代書しかせず,内容に関するアドバイスは無効とならないか

どうかという観点からしかアドバイスをしないこともあり得ます。

それでも十分な場合もありますが,自らの想いを法的に適切な内容にすることは案外

難しく,適切なアドバイスを受けなければ思っていたものと違ったものができあがって

しまうという危険性もあります。

 

また,弁護士などの専門家のアドバイスを受けずに遺言を作成される方もいらっしゃ

いますが,要件を充足しない無効な遺言が作成される可能性もあります。

一部にエンディングノートと遺言の違いを認識してもいない方もいるようです。

 

遺言については,自筆証書による遺言の要件が緩和されるなどしており,遺言を

意識される方も多くなっているとききます。

適切な遺言が作成されることで,遺族間の相続をめぐる争いが少しでも少なくなれば

いいと思います。

 

弁護士法人心 東京駅法律事務所の相続専用ホームページのリンク

弁護士法人心のホームページ写真の更新

弁護士法人心の各事務所ごとのホームページの集合写真が更新されました!

 

弁護士法人心では,一般の方に弁護士を身近に感じていただく,一般の方に様々な

情報をお伝えするなどの目的から,多数のホームページを作成し,公開しています。

各事務所ごとのホームページもございますし,分野ごとのホームページもございます。

 

弁護士へのご相談をお考えの方や,法律問題でお悩みの方は,ぜひ一度,弁護士法人

心のホームページをご覧いただければと思います。

 

弁護士法人心のホームページでは,ご相談者の方,ご依頼者の方に安心してご相談,

ご依頼いただく等のために,所属弁護士や所属職員等の写真を掲載しております。

その一つとして,集合写真を掲載しておりますが,この度,集合写真を更新いたし

ました。

ご覧いただきました方が,弁護士,弁護士法人心をより身近に感じていただき,

ご相談,ご依頼される方がより安心してご相談,ご依頼いただけますと幸いです。

 

ご興味,ご関心をいただけました方は,ぜひ,弁護士法人心の各事務所ごとの

ホームページや各分野ごとのホームページをご覧いただければと思います。

以下に弁護士法人心 東京駅法律事務所のホームページのリンクを掲載しており

ますので,こちらをクリックしていただければと思います。

 

弁護士法人心 東京駅法律事務所のホームページのリンク

路線価発表

令和元年の路線価が発表されたようです。

 

全国の平均値は,4年連続で上昇しているようです。

東京は6年連続で上昇したようです。

東京は上昇が続くだけでなく,上昇率も高く,4.9%上昇したようです。

 

路線価は,相続税や贈与税の税額計算の際にも用いられます。

路線価が上昇すると,相続税,贈与税の額も上昇するといえます。

まだしばらくはこの傾向は続きそうだと見込まれているようですので,

今後も,相続税の負担は増え続けるものと思われます。

 

相続税の負担が増えるということは,納税のための資金の準備の

必要性も増えるといってよいと思います。

これまでも,遺産の大半が不動産などの現物で構成され,現預金

が少ないケースで納税資金の捻出に苦慮するケースもありましたが,

今後はそういったケースがより増えるのかもしれません。

 

そのような事態を回避するため,生前における相続対策として,納税

資金対策をしておくこともあります。

納税資金対策としては,現預金を十分に準備しておく他に,生命

保険を活用して納税資金を準備するなどの方法があります。

これまでもそのような対応をとることが少なくありませんでしたが,

今後さらにそのような対応をとることが増えるかもしれません。

 

一定以上の資産をお持ちの方にとって,納税資金の確保など

の相続対策は必須といえます。

相続対策においては,法律,税金,保険など,様々な観点

からの検討が必要ですので,複数の専門家の意見を基に

検討したほうがよい場合があります。

相続対策を検討される場合には,弁護士,税理士,保険の

募集人などの専門家の意見をきかれるのがよいと思います。

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弁護士法人心 池袋駅法律事務所開設

弁護士法人心の10か所目の拠点として,弁護士法人心 池袋駅法律事務所が開設されました。

場所は,池袋駅西部口から徒歩3分のところです。

住所は,東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル6Fです。

 

詳細は,弁護士法人心池袋駅法律事務所のホームページにも記載されていますので,ぜひ

ご覧ください。

 

池袋駅は,多くの方がご利用される大きな駅ですので,ご利用いただきやすいかと思います。

JR埼京線,湘南新宿ライン,山手線,東武東上線,西武池袋線,東京メトロ丸の内線,東京

メトロ有楽町線,東京メトロ副都心線が通っており,東京都内はもちろん,埼玉県内からもお

越しいただきやすいかと思います。

 

弁護士法人心では,交通事故,債務整理,相続,遺言など,様々な業務を取り扱っております。

各弁護士は,それぞれ担当分野を有しており,担当分野に集中して取り組むことで,経験,ノウ

ハウの集積を図り,質の高いサービスを提供できるように努めております。

法律問題でお困りの方であれば,いろいろお力になれるかもしれません。

 

東京都内や埼玉県内などにお住まいの方やご勤務されている方で,弁護士への相談をお考え

の方は,ぜひ一度,弁護士法人心 池袋駅法律事務所ご連絡いただければと思います。

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