カテゴリー別アーカイブ: 相続

認知症保険

今日から元号が令和に変わりますね。

 

先日東京で行われた民事信託に関する研究会に参加してきました。

弁護士,司法書士,税理士など,多くの方が参加されていました。

 

現状日本では高齢者社会が進んでおり,それに伴ってか認知症患者もかなり

増えているようです。

2025年には65歳以上の5人に1人は認知症になるといわれているようです。

認知症患者の割合は,非常に多くなるようで,少し心配です。

 

認知症患者が今後増えていく状況を受けてか,いくつかの保険会社から認知症

保険が販売されているようです。

内容は各保険会社ごとに異なるようですが,認知症と診断された場合に保険金

が支払われるようになっているようです。

認知症になってしまうと,後見等を利用しなければ,法的な手続がとれなくなって

しまう可能性があります。

場合によっては,預金が引き出せなくなってしまうなどする可能性もあります。

万が一そうなってしまうと,日々の生活費にすら事欠いてしまう可能性もあります。

いくらかでも保険金が出ると助かるというケースもあると思います。

 

加入を検討してみるのもよいかもしれません。

認知症保険に加入する以外にも,将来の認知症対策として講じておいた方が

よいことは,任意後見契約や信託契約などいろいろあります。

認知症を患ってしまったあとでは講じられなくなる可能性もありますので,速めの

対応をお勧めします。

 

 

講演

今日は,株式会社船井総合研究所の相続・遺言業務研究会の総会に

参加しました。

 

相続・遺言業務研究会には,多数の弁護士が参加して,相続・遺言業務に

ついての研修,勉強を行っています。

本日,相続・遺言業務研究会に参加している弁護士相互の投票によって,

2018年のMVPに弁護士法人心を選んでいただきました。

たくさん勉強させていただき,そこで得た情報をもとにこれまで取り組んできた

ことを大きく評価していただいたものと思います。

 

また,MVPに選ばれたということで,私が30分程度お時間をいただき,

弁護士法人心の相続・遺言への取り組みやその成果についてお話

させていただきました。

 

大変光栄です。

 

弁護士の仕事の中でも,相続・遺言の分野は,対応が難しい点が多い

ように感じます。

特に,たくさんの方が利害関係を有しますので,その間の利益調整や

感情の調整が必要となり,一筋縄ではいかないことが多いと思います。

 

弁護士事務所には,まだ相続・遺言に注力しているところが少なく,

本来必要なはずのリーガルサポートが十分に行き届いていないように

感じます。

これから,高齢化社会が進むにつれて,弁護士の助けを必要とする

方はますます増えると思います。

相続・遺言の分野に弁護士が注力して多くの方を助けられるようにする

ことは,弁護士事務所が取り組むべきことの一つだと思います。

 

今後,事務所として,ますます相続・遺言に注力し,より多くの方に

必要なリーガルサポートを提供したいと思います。

相続放棄

弁護士に対する相続に関する相談で比較的頻繁にあるものの一つとして相続

放棄に関する相談があります。

 

多くは,単純に相続放棄に必要な書類を収集して整理し,裁判所に提出する

ことで終わります。

しかし,被相続人が亡くなられてから3か月を経過して相談に来られる方や

3か月経過直前になって相談に来られる方も多数います。

 

相続放棄は,自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に

行わなければなりません。

多くの相続人は,被相続人が亡くなられてすぐに被相続人が亡くなられた

ことを知るため,被相続人が亡くなられてから3か月以内に相続放棄の

手続を行わなければなりません。

 

ただし,中には,被相続人が亡くなられてから数か月経過してから被

相続人が亡くなられたことを知る方もいます。

また,例外的ではありますが,被相続人が亡くなられたことは知って

いたが,財産がないと信じていたために相続放棄をしなかったという

方がいます。

 

被相続人が亡くなられたことを知っていたが,財産がないと信じていた

方について,一定の条件のもと,被相続人が亡くなられたことを知って

から3か月が経過しても,相続放棄が認められることがあります。

最高裁昭和59年4月27日判決がそのようなケースで相続放棄を認めて

います。

実際の案件では,様々な資料を添付して,財産がないと信じていたことを

裁判所に主張し,上記最高裁のケースと同様の判断するべき案件であると

構成します。

 

その結果,相続放棄が認められることがあります。

 

東京で相続放棄に関するご相談をお考えの方はこちら

戸籍の取付

相続の案件に対応する場合,戸籍の取付を行うことが良くあります。

戸籍の取付は,弁護士であれば,職務上請求という手段を使用して通常行います。

 

職務上請求は,弁護士等,一部の専門家に認められた手続であり,非常に有効な

手段です。

戸籍の取得をする目的は,主に相続人の確定にあります。

戸籍を辿ることで,相続人が誰かを洗い出すことができます。

ときには,依頼者の方も把握していない相続人が見つかるなどすることもあります。

 

戸籍の取得にどの程度の時間を要するかは,案件によって異なります。

簡単なものであれば,数回請求することで完了しますので1か月もかからず

完了することもあります。

戸籍が何度も移動しているような方がいたり,相続人が多数いたりすると,

何度も職務上請求しなければならず,それだけで何か月もの期間を要する

場合もあります。

 

戸籍を取り付けるだけなので,簡単ですぐ終わるようにも思えますが,実は,

案件によっては非常に時間がかかることもあるのです。

 

相続人の確定のための戸籍の取り付けは,個人の方でもできますが,時間が

かかる場合もありますし,誰が相続人であるかを判断するのが難しい場合もあり

ますので,必要がある場合には,弁護士に相談していただくと安心です。