カテゴリー別アーカイブ: 研修

行為依存とその治療

先日、弁護士向けの、行為依存とその治療に関する研修を受講しました。

この研修は、刑事事件に関するものです。

 

刑事事件というと、無罪を争うことをイメージする人もいるかもしれま

せんが、多くの刑事事件は、やったことは認めており、それに対する刑

罰の重さを決めることが主として問題となっています。

 

行為依存とその治療は、有罪か無罪かを判断するような事件でも必要と

なるものといえます。

ただ、どちらかといえば、やったことは認めたうえで、刑罰の重さを決

める場面や、それを超えて、次に同じことをしないようにするためにど

うしたらよいかという場面で必要となるものだと思います。

 

行為依存の一つの例として窃盗症があります。

窃盗症は、個人用に用いるためでもなく、またはその金銭的価値のため

でもなく、物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなることが繰り返され

てしまうものです。

この場合、本人を処罰しても結局物を盗もうとする衝動に抵抗できなく

なり、また窃盗を繰り返してしまうということがおこります。

そのような場合には、本人をいくら処罰しても効果がなく、むしろ、治

療を行うことで窃盗を繰り返してしまうことを防止できることがありま

す。

 

行為依存の治療方法にはいくつかの考え方があります。

うまく治療できて、窃盗を繰り返してしまうことが防止できれば、本人

のためにも社会のためにも有益だと思います。

 

組織マネジメント研修

2月は他の月と比較して日数が少ないですが,祝祭日が2日もあるのでより働く日数が少なく

感じる方もいるのではないでしょうか。

 

今日は,会社経営者向けの組織マネジメント研修に参加しました。

会社を経営するうえで生じる問題としては,大きく,人,物,金の問題があるといわ

れます。

組織マネジメントは,そのうちの人の問題に関するものです。

確かに会社経営者の方と話をしていても,人,物,金の問題が出てくることが多い

ように感じます。

このうち,特に弁護士としてかかわることが多いなと感じるのは,人の問題です。

組織マネジメント研修に出ることで,会社の人の問題について相談を受けた際に,

今日学んだことが役立つかもしれないと感じました。

 

弁護士が組織マネジメント研修に参加するということ自体珍しいことかもしれません。

特に会社経営者向けの組織マネジメント研修に出るということはより少ないかもしれ

ません。

ただ,組織マネジメントは,弁護士事務所の中でのマネジメントに役立つ点もあり

ますし,会社関係の仕事をする際にも役立つものだと思います。

 

組織マネジメントにおいても,コミュニケーションが重要のようです。

組織である以上,複数の人が所属しますので,それに伴い,様々なコミュニケーション

が生じます。

適切なコミュニケーションをとることで組織がうまく回っていきやすくなるようですね。

 

 

交通事故損害賠償実務研修

今日は,弁護士向け交通事故損害賠償実務研修に参加しました。

 

今日のテーマは高齢者や未成年者の交通事故,高次脳機能障害の基礎でした。

13時から始まり17時ころまで行われました。

 

高齢者,未成年者の交通事故では,特有の問題がいろいろ生じますので,それを

踏まえた対応が必要となります。

厳密に言えば,交通事故に限らず高齢者,未成年者の損害賠償全般に関わる

ものも多くありますので,交通事故以外でも注意をしなければならない点が多々

あります。

 

交通事故の賠償に関しては,民法上の請求と自賠法上の請求があります。

両者は微妙に異なっているため,自賠法上の請求であれば認められるが民法

上の請求では認められないというものもありますし,逆に民法上の請求であれば

認められるが自賠法上の請求では認められないというものもあります。

この辺りを意識しておかないと,請求の仕方の問題で請求が認められないという

事態も生じかねません。

 

また,新しい裁判例なども出ていますので,日々,情報をアップデートしていな

ければ適切な対応ができない可能性もあります。

 

高齢者,未成年者の事故に関する判決として最近出されたものにJR東海事件

とサッカーボール事件があります。

JR東海事件は監督義務者が誰かという点に関する判例であり,サッカーボール

事件は監督義務者の免責事由に関する判例です。

これらの判例を意識して対応することで責任が認められたり認められなかったり

する可能性があります。

 

さらにいえば,情報を収集するだけでは足りず,これらを実際の案件でどのように

活用するかも考えなければなりません。

 

研修に参加することで,活用方法のヒントを得られることもありますし,それにまつ

わる周辺情報も得られる可能性があります。

 

研修に参加するためにはまとまった時間を割かなければなりませんが,いろいろ

得られるものがあり,有益だと思います。

遺言

今日は,相続に関する研修に参加しました。

 

今日の研修のテーマの一つとして遺言がありました。

 

遺言は,被相続人の想いを相続に反映させることができる重要な手段だと思います。

遺言を適切に残すことで,遺族間の相続をめぐる争いを防止できる可能性が高まる

と思います。

ただ,遺言の残し方を誤ると,かえって遺産を巡る争いを誘発させ,又は激化させる

ようにも感じます。

たとえば,自筆証書遺言の様式を守らない無効な遺言が残された場合,故人の意思

を尊重するべきとする遺族と法定相続分を前提に遺産分割協議をするべきとする遺族

との対立が生じるようなケースが挙げられます。

 

遺言の作成に関するアドバイスなどは,様々なところで行われていますが,その方法

も様々ですので,どこでアドバイスを受けるか,どのようなアドバイスを受けるかという

点には注意が必要です。

たとえば,基本的には代書しかせず,内容に関するアドバイスは無効とならないか

どうかという観点からしかアドバイスをしないこともあり得ます。

それでも十分な場合もありますが,自らの想いを法的に適切な内容にすることは案外

難しく,適切なアドバイスを受けなければ思っていたものと違ったものができあがって

しまうという危険性もあります。

 

また,弁護士などの専門家のアドバイスを受けずに遺言を作成される方もいらっしゃ

いますが,要件を充足しない無効な遺言が作成される可能性もあります。

一部にエンディングノートと遺言の違いを認識してもいない方もいるようです。

 

遺言については,自筆証書による遺言の要件が緩和されるなどしており,遺言を

意識される方も多くなっているとききます。

適切な遺言が作成されることで,遺族間の相続をめぐる争いが少しでも少なくなれば

いいと思います。

 

弁護士法人心 東京駅法律事務所の相続専用ホームページのリンク

認知症保険

今日から元号が令和に変わりますね。

 

先日東京で行われた民事信託に関する研究会に参加してきました。

弁護士,司法書士,税理士など,多くの方が参加されていました。

 

現状日本では高齢者社会が進んでおり,それに伴ってか認知症患者もかなり

増えているようです。

2025年には65歳以上の5人に1人は認知症になるといわれているようです。

認知症患者の割合は,非常に多くなるようで,少し心配です。

 

認知症患者が今後増えていく状況を受けてか,いくつかの保険会社から認知症

保険が販売されているようです。

内容は各保険会社ごとに異なるようですが,認知症と診断された場合に保険金

が支払われるようになっているようです。

認知症になってしまうと,後見等を利用しなければ,法的な手続がとれなくなって

しまう可能性があります。

場合によっては,預金が引き出せなくなってしまうなどする可能性もあります。

万が一そうなってしまうと,日々の生活費にすら事欠いてしまう可能性もあります。

いくらかでも保険金が出ると助かるというケースもあると思います。

 

加入を検討してみるのもよいかもしれません。

認知症保険に加入する以外にも,将来の認知症対策として講じておいた方が

よいことは,任意後見契約や信託契約などいろいろあります。

認知症を患ってしまったあとでは講じられなくなる可能性もありますので,速めの

対応をお勧めします。

 

 

講演

今日は,株式会社船井総合研究所の相続・遺言業務研究会の総会に

参加しました。

 

相続・遺言業務研究会には,多数の弁護士が参加して,相続・遺言業務に

ついての研修,勉強を行っています。

本日,相続・遺言業務研究会に参加している弁護士相互の投票によって,

2018年のMVPに弁護士法人心を選んでいただきました。

たくさん勉強させていただき,そこで得た情報をもとにこれまで取り組んできた

ことを大きく評価していただいたものと思います。

 

また,MVPに選ばれたということで,私が30分程度お時間をいただき,

弁護士法人心の相続・遺言への取り組みやその成果についてお話

させていただきました。

 

大変光栄です。

 

弁護士の仕事の中でも,相続・遺言の分野は,対応が難しい点が多い

ように感じます。

特に,たくさんの方が利害関係を有しますので,その間の利益調整や

感情の調整が必要となり,一筋縄ではいかないことが多いと思います。

 

弁護士事務所には,まだ相続・遺言に注力しているところが少なく,

本来必要なはずのリーガルサポートが十分に行き届いていないように

感じます。

これから,高齢化社会が進むにつれて,弁護士の助けを必要とする

方はますます増えると思います。

相続・遺言の分野に弁護士が注力して多くの方を助けられるようにする

ことは,弁護士事務所が取り組むべきことの一つだと思います。

 

今後,事務所として,ますます相続・遺言に注力し,より多くの方に

必要なリーガルサポートを提供したいと思います。

倫理研修

今日は,倫理研修がありました。

倫理研修は,弁護士として守るべき倫理について研修をする場です。

倫理研修は,弁護士会で行われており,弁護士は,全員,定期的に受講

しなければなりません。

 

今日の倫理研修は,13時から17時までの4時間にわたり行われました。

事前に課題が配布されていましたので,内容を検討して臨みました。

課題自体はそれほど多くなく,予定時間よりも早めに終わるのではないかと

予想していましたが,実際には,17時ぎりぎりまで行われました。

 

前半2時間は,様々な項目についての解説が行われ,後半2時間はグループ

ごとに分かれ,事前に与えられた課題を基に意見交換等を行いました。

 

弁護士倫理については,解説弁護士職務基本規程が発行されており,普段

何か迷うことがあれば,まずこれで確認をします。

今回の課題の多くは,解説弁護士職務基本規程に解説が載っているものが多く,

解説弁護士職務基本規程を確認することでおおむね回答できました。

しかし,一部は解説弁護士職務基本規程に載っておらず,それについては,

各自で検討・判断しなければなりませんでした。

 

各自で検討・判断しなければならないものは,かなり微妙な判断を要するものが

多く,事前の検討段階でもかなり迷いました。

実際,当日,意見交換等をした際にも,意見が分かれるものがあり,なかなか

判断が難しいなと感じました。

 

自分が課題の状況におかれた際に,倫理違反に問われないよう行動するのは

難しい場合があると思います。

そういった場合には,自分だけで判断せず,他の弁護士の意見も聞くなどして,

かなり慎重に行動・判断しなければならないと感じました。

平成29年11月

今日から11月ですね。

 

少し前からかなり気温が下がって寒くなってきました。

東京都内でもコートを着ている人が多くなってきています。

 

 

今月は,司法修習生が修習を終えるための試験である通称2回試験があります。

2回試験は特殊な試験であり,1番の特徴は,パンチ穴のあいた解答用紙を,配布

された紐でつづらなければならないという点です。

今年もそうかはわかりませんが,紐でつづれていないというだけで不合格になる,

厳しい(おそろしい)試験です。

 

毎年,紐に関して事前に注意喚起がされるのですが,それでも毎年のように紐で

つづれずに不合格となる人が出ていると聞いています。

今年もその制度があるのであれば,司法修習生にはぜひとも気を付けていただき

たいですね。

 

ただし,紐を気にしすぎて回答がおろそかになってしまうと不合格になってしまう

可能性があります。

そうなってしまっては意味がありませんので,紐は気にしすぎない程度に気にして

回答に集中していただきたいです。

 

私が試験を受けた時には,配布された解答用紙を試験開始後すぐにすべて紐でつづって

しまうのがよいと教わりました。

回答が終わってから紐でつづろうとすると,焦ってうまく紐でつづれなくなって

しまうことがあるそうなので,予め紐でつづってしまうのが良いのだそうです。

 

今年は,紐でつづれないというだけで不合格になる人がいないといいですね。

 

2回試験は,5日間にわたって行われる,非常にハードな試験です。

その間の体調管理も重要です。

試験でしっかりと実力を発揮するために,日ごろから体調管理に気を付けなければなりません。

 

遠方から通っている人は,近くのホテルに宿泊して試験を受ける人もいます。

私も,近くのホテルをとって試験に臨んだ記憶があります。

どうしても遠方から通っていると,電車の遅延等により試験開始時刻に間に合わず,

それによって不合格となってしまうリスクがあります。

近くのホテルは早めに予約しておかないと,いっぱいになってしまうと聞きましたので,

早めに予約しておくことが重要です。

 

万が一2回試験に不合格となってしまうと,翌年,再度2回試験を受けなければなりません。

2回試験は,1年に1回しかありませんので,1年間,法曹になるのが遅れてしまいます。

法律事務所に就職する予定の人は,内定が取り消されてしまうことが多いと聞いています

ので,その影響は非常に大きいです。

 

2回試験に不合格になる人は,必ずしも司法修習中の成績が悪かった人とは限らないようです。

成績の良かった人が不合格になることも多いようです。

そのため,2回試験に不合格となるかどうかは,くじ引きみたいなものだと言われていました。

ただ,しっかりと勉強しておかなければ回答できませんので,それでも勉強しておく必要は

あります。

 

不合格になったときのことはあまり考えず,集中して試験に臨んでいただきたいです。

セミナー

今日は,午後から弁護士向けのセミナーに参加しました。

 

セミナー前の昼食として,久々に古奈屋のカレーうどんを食べました。

 

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弁護士向けのセミナーでは,いわゆるむちうち案件について,他の事務所の弁護士がどのような

やり方をしているのか,他の地域の裁判所がどのような判断,対応をしているのかがわかりました。

 

今回のセミナーの内容は,事務所内で共有し,今後の交通事故業務に役立てたいと思います。

 

なお,セミナーの一部は,当事務所代表弁護士の西尾が講師を務めました。

 

 

ビジネス契約条項研修

今日は,弁護士会の研修に参加しました。

 

今日のテーマは,ビジネス契約条項。

ビジネスにおいて使用される契約条項について,経験豊富な弁護士が講義を行っていました。

 

契約条項にもいろいろなものがあり,その規定を入れておく目的や効果を

知ることができ,とても勉強になりました。

契約条項は,微妙な言葉の違いによって効果が変わってしまうこともあり,

慎重に作成しなければなりません。

トラブルが生じなければ,その違いが顕在化することはありません。

そのため,一般の方からすると,細かな違いにこだわることの意味は

分かりにくいと思います。

 

なぜ,その規定を設けるのか,その違いにこだわるのかについて,

疑問を感じるときには,弁護士に確認すると良いと思います。