カテゴリー別アーカイブ: 離婚

間接強制却下に対する執行抗告

面会交流を認める調停や審判が成立したものの,子を監護する親が面会交流に応じない場合,

面会交流を求める親は,間接強制をすることができます。

間接強制が認められれば,子を監護する親は,面会交流の応じるまで,毎月一定額の支払義務

を負いますので,間接的に面会交流の実現を図ることができます。

ただ,面会交流の間接強制は,必ずできるものではなく,一定の条件がそろっていなければ

認められず却下されることもあります。

例えば,面会交流の内容が抽象的であるような場合です。

面会交流の頻度が月〇回程度とされていたり,面会の場所が○○近辺とされていたり,面会の

時間が午後などの抽象的なものであったりなどすると,間接強制ができないこともあります。

 

これを避けるためには,調停条項や審判条項を具体的に特定しておく必要がありますが,必

ずしも裁判所が具体的に定めてくれるとは限りません。

むしろ,面会交流を円滑に実現するために,あえて抽象的にして両親の協議により柔軟に実

行していくようにするケースもあります。

具体的にしようとすると,双方の意見の対立が激しくなり,かえって面会交流が実現しにく

くなるということもありますので,そのあたりの判断はなかなか難しいところです。

 

仮に,間接強制が却下されたとしても,その判断に対し,執行抗告を申し立てて争うことも

できます。

執行抗告をする場合には,抗告事件について審理する担当裁判所宛の執行抗告状や抗告理由

書を,却下の判断をした裁判所に提出して行います。

一般論として,抗告審で却下の判断を覆すことは難しいといってよいと思いますが,可能性

がないわけではありませんので,却下の判断に納得できない場合には,執行抗告も検討して

みてもよいかもしれません。

 

執行抗告が認められる可能性がどの程度あるかは,個別のケースにより異なりますので,

執行抗告を検討されている方は,弁護士に相談されるといいと思います。

 

弁護士法人心のホームページ写真の更新

弁護士法人心の各事務所ごとのホームページの集合写真が更新されました!

 

弁護士法人心では,一般の方に弁護士を身近に感じていただく,一般の方に様々な

情報をお伝えするなどの目的から,多数のホームページを作成し,公開しています。

各事務所ごとのホームページもございますし,分野ごとのホームページもございます。

 

弁護士へのご相談をお考えの方や,法律問題でお悩みの方は,ぜひ一度,弁護士法人

心のホームページをご覧いただければと思います。

 

弁護士法人心のホームページでは,ご相談者の方,ご依頼者の方に安心してご相談,

ご依頼いただく等のために,所属弁護士や所属職員等の写真を掲載しております。

その一つとして,集合写真を掲載しておりますが,この度,集合写真を更新いたし

ました。

ご覧いただきました方が,弁護士,弁護士法人心をより身近に感じていただき,

ご相談,ご依頼される方がより安心してご相談,ご依頼いただけますと幸いです。

 

ご興味,ご関心をいただけました方は,ぜひ,弁護士法人心の各事務所ごとの

ホームページや各分野ごとのホームページをご覧いただければと思います。

以下に弁護士法人心 東京駅法律事務所のホームページのリンクを掲載しており

ますので,こちらをクリックしていただければと思います。

 

弁護士法人心 東京駅法律事務所のホームページのリンク

特有財産と不動産

離婚に伴う財産分与において,特有財産の精算が必要となる場合があります。

結婚前の財産がそのままの形で残っている場合にはさほど問題とはなりません

が,不動産の購入資金の一部に宛てた場合など,形を変えてしまっている場合

には,その価値をいくらとするのかが問題となることがあります。

 

例えば,自宅不動産を購入する際に,いずれかの特有財産を購入資金の一部に

宛てていることがあります。

この場合,離婚に伴う財産分与をする際に,特有財産の額が問題となります。

 

住宅購入資金として特有財産から1000万円を拠出している場合に,特有

財産を1000万円と考えるべきではないか,と思っている方もいるかもし

れません。

本来であれば,特有財産から支出せずに,住宅ローンを利用するなどして

特有財産をそのまま残すことも可能であったのだから,特有財産を1000

万円として精算するべきというのも一理あるように感じます。

他方で,住宅の価値は通常期間に応じて減少しており,特有財産の支出額を

全額控除して財産分与を行うのも公平でないように感じます。

 

法律上は,このような場合の財産分与の方法について明確に定めてはいない

ため,最終的には裁判所が妥当と考える財産分与の額,方法が定められます。

個別ケースにもよりますが,おおむね,住宅の購入額に占める特有財産の額

の割合分は特有財産とし,残りの割合分を半分ずつ分けるということが多い

ようです。

 

実際には,特有財産であるかどうかが争いになることも多く,特有財産で

あることの証明ができないために,特有財産であるとの主張が受け入れられ

ないケースも少なくありません。

特有財産の主張を希望する場合には,弁護士に依頼して特有財産であること

の証明ができるようにすることも重要です。

弁護士法人心 池袋駅法律事務所開設

弁護士法人心の10か所目の拠点として,弁護士法人心 池袋駅法律事務所が開設されました。

場所は,池袋駅西部口から徒歩3分のところです。

住所は,東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル6Fです。

 

詳細は,弁護士法人心池袋駅法律事務所のホームページにも記載されていますので,ぜひ

ご覧ください。

 

池袋駅は,多くの方がご利用される大きな駅ですので,ご利用いただきやすいかと思います。

JR埼京線,湘南新宿ライン,山手線,東武東上線,西武池袋線,東京メトロ丸の内線,東京

メトロ有楽町線,東京メトロ副都心線が通っており,東京都内はもちろん,埼玉県内からもお

越しいただきやすいかと思います。

 

弁護士法人心では,交通事故,債務整理,相続,遺言など,様々な業務を取り扱っております。

各弁護士は,それぞれ担当分野を有しており,担当分野に集中して取り組むことで,経験,ノウ

ハウの集積を図り,質の高いサービスを提供できるように努めております。

法律問題でお困りの方であれば,いろいろお力になれるかもしれません。

 

東京都内や埼玉県内などにお住まいの方やご勤務されている方で,弁護士への相談をお考え

の方は,ぜひ一度,弁護士法人心 池袋駅法律事務所ご連絡いただければと思います。

ホームページもぜひご覧ください。

 

弁護士法人心 池袋駅法律事務所のサイトをご覧ください。

離婚に伴う慰謝料

本日,最高裁判所において,離婚をやむなくされた精神的苦痛に対する慰謝料を

配偶者の不貞相手に対して請求できるかについて判断した判決が出されました。

 

最高裁は,「離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき

事柄である。」とし,「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより

当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に

対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともか

くとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負

うことはないと解される。」としました。

 

最高裁の考え方によれば,不貞行為があった場合には,不貞行為を理由とした

慰謝料請求はできますが,離婚したことを理由とする慰謝料請求は必ずしもで

きないこととなります。

 

そのうえで,最高裁は,不貞行為により離婚した場合,不貞相手が不法行為責

任を負うのは,不貞相手が,「当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻

関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめ

たものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。」と

し,

「夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情が

ない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当」

としています。

 

最高裁の考え方を前提によれば,離婚に伴う慰謝料が認められるケースはかな

り限定的なものになるように感じます。

 

通常は,不貞行為に対する慰謝料を請求するため,今回の件と同様の点が問題

となるケースはそれほど多くはないのではないかと思いますが,一定数は同じ

点が問題となることはあると思われます。

その場合には,今後,「特段の事情」の有無が問題になると思われます。

この「特段の事情」が今後の裁判でどのように認定されるかにより,どの程度

離婚に伴う慰謝料の認定可能性があるのかが変わりますので,弁護士としては

気になるところだと思います。

 

離婚に関する弁護士法人心東京駅法律事務所のサイトはこちら

離婚と離婚届

離婚が成立した場合,離婚届の提出が必要となります。

 

離婚届の提出は,創設的届出と報告的届出の場合の2種類があります。

創設的届出は,届け出によって身分関係が成立するもの,報告的届出は,発生した身分関係を

報告するものです。

通常,双方の合意に基づいて離婚届を出す場合は,創設的届出となりますので,届出をだして

はじめて離婚が成立します。

これに対し,調停離婚の場合には,条項の記載の仕方にもよりますが,原則として調停成立時に

離婚が成立し,離婚届の提出はその事実の報告となります。

 

 

離婚が合意できたにもかかわらず,離婚届を提出してもらえないということもありますので,

少しでも不安を感じたら,弁護士に相談することをお勧めします。