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CPA会議

医療観察法による入院措置が取られた場合、2から3か月に1度程度、CPA会議が開催されます。

CPA会議は、ケア会議とも呼ばれており、病院側と地域の担当者や家族とが会議をし、情報共有を行ったり意見交換を行ったりします。

弁護士の業務の1つである後見業務を行う際、このCPA会議に参加することがあります。

 

入院措置の期間は、ガイドラインによれば急性期3か月、回復期9か月、社会復帰期6か月とされているようであり、総期間18か月を想定しています。

ただ、私が参加したCPA会議での医師の話によれば、18か月で終了することが多いわけではなく、それ以上の期間になることが多いようです。

 

CPA会議では、看護師、医師、心理士、作業療法士等の専門家や、社会復帰調整官等の地域の担当者が参加し、現状の治療状況や今後の見通し等について共有されます。

最終的には退院し、地域で生活をしていくことになるため、退院に向けた環境の整備等の情報も共有されることがあります。

入院先の病院が必ずしも各出席者の近くにあるとは限らないため、移動時間等も含め拘束時間はかなりの時間になることがあります。

それでも、関係者が一堂に会することで情報共有が図られ、意見交換もできるため、有益だと感じます。

書面による準備手続

民事訴訟の手続きの一つとして書面による準備手続きがあります。

通常、裁判においては、各当事者や代理人弁護士が実際に裁判所にいって

手続を行います。

ただ、すべての裁判において、必ず当事者や代理人弁護士が裁判所に行く

ことを必要としてしまうと、日程の調整が難しくなり、裁判がなかなか進

まなくなってしまうことがあります。

そのような場合に取りうる手段の一つとして書面による準備手続きがあり

ます。

書面による準備手続きは。当事者双方やその代理人がいずれも裁判所に行

かなくても実施できる手続ですので、日程の調整はかなりしやすくなりま

す。

書面による準備手続きでは、当事者が準備書面を提出すること等により、

争点を整理することができる手続きですが、準備書面を陳述することや

証拠を採用すること、証拠の取り調べをすること等はできないとされて

います。

そのため、そのようなことが必要な場合には取りづらい手続きであると

もいえます。

それでも、後日に正式な口頭弁論等を実施することで、そのような不都

合は事実上解消できるものと思われます。

 

これまでもあまり利用された経験のない手続きですし、WEBを利用し

た手続きの利用が拡大されると、利用する機会がさらに少なくなるよう

な印象を受けます。

 

ただ、このような手続きもあるということを知っておくとよいかもしれ

ません。

あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会

厚生労働省では,昨年,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師及び柔道整復師等の

広告に関し,検討会を開催していました。

厚生労働省のホームページ上では,これまでの検討会の議事録などが公表されています。

直近では,平成30年11月22日に開催された検討会の議事録等が公表されていました。

東京都千代田区霞が関にある,中央合同庁舎で開催されているようです。

 

論点としては,施術所の名称,施術日等の表示,医療保険療養費支給申請の表示,

適応症の表示,料金の表示,開設者・施術者の氏名,年齢,性別,役職等,専門性,

インターネット上のホームページ等であったようです。

詳細は割愛しますが,いろいろな意見が交わされているようです。

ただ,時間は足りないようで,すべての論点に十分な議論ができたわけではないようです。

 

これを受けてか,厚生労働省では,広告規制を見直し,指針を作成するようです。

平成31年に指針が施行,周知され,平成32年から取り締まりが強化される可能性が

あるようです。

どのような指針が作成されるか,それを踏まえて取り締まりがどのように運用されるか,

関係者は注目だと思います。

それ次第で,また,弁護士にもいろいろな相談がくるかもしれません。

士業の仕事

いわゆる士業と呼ばれる仕事には様々なものがあります。

弁護士,税理士,司法書士,社会保険労務士等がこれに該当します。

 

一般的に,弁護士は法律のこと,税理士は税金のこと,司法書士は登記のこと,

社会保険労務士は社会保険や給与に関する仕事をしているというイメージを

抱いている人も多くいるようです。

このイメージどおりの仕事をしている士業も多くいますが,実は,そうではない

仕事をしている士業もいるのです。

 

士業の一部は,今,コンサルタントとしての仕事に重点を置いているようです。

そのような士業は,○○士なら○○といった従来イメージされてきた仕事とは異なる

仕事の仕方をしています。

専門家でない一般の方からすれば,自らの抱えている問題は,だれに相談するのが

最も適切かを判断するのは簡単ではありません。

特定の信頼できる誰かに相談すれば,その内容に応じて誰にどう相談するべきか,

どのように解決するのが適切かがわかるというのは,非常に便利です。

そのような観点からすると,士業よりもコンサルタントの方が,より求められる

存在になりやすいのかもしれません。

 

昨今,士業は,人数の増加であったり,仕事の減少であったりを理由に,競争が

激化していると言われています。

それにより,以前は資格さえ取れば一生食べていけるといわれていたこともある

士業もありましたが,今では,多くの士業が,資格だけでは食べていけないと

いわれています。

 

そのために,従来のイメージとは異なった仕事をする士業が増えているのかも

しれません。

消費者金融

いわゆる消費者金融と呼ばれるような貸金業者は,たくさんあります。

 

東京都内にもたくさん貸金業者の店舗があります。

1つのビルに複数の貸金業者の店舗があるところもあります。

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過去には高利の貸付けを行っていた会社も多く,その結果,多くの会社が過払い金を

返還しなければならなくなりました。

一部の会社は,経営が成り立たなくなり,民事再生等の手続をとりました。

 

貸付けの利率の適正化により,正規の貸金業者は経営が成り立たなくなるといわれた

時期もありましたが,多くの貸金業者が経営を継続しています。

 

今では,大手銀行が一般消費者向けの貸金業を行っており,利益を上げているようです。

銀行以外の貸金業者については,総量規制がされており,年収の3分の1までしか貸付でき

なくなっています。

銀行は,総量規制の対象外となっているため,年収の3分の1を超えて貸付できます。

そのため,最近高額の借り入れをされて債務整理の相談にいらっしゃる方は,銀行からの

借入が多い方が増えているように感じます。

 

銀行についても,総量規制の対象とするべきではないかとの話も出ているようですが,

今のところ,総量規制がされるようにはなっていないようです。

 

総量規制がされれば,借入は今より難しくなるでしょうし,債務整理の必要な人が減る

ような気もしますが,いわゆる闇金が増えて,債務整理が事実上難しくなる可能性も

あるような気がします。

なかなか判断の難しい問題です。

 東京で債務整理をお考えの方はこちら

柏駅法律事務所の最寄りの裁判所

弁護士法人心柏駅法律事務所の所在地は,千葉県柏市柏4-2-1 リーフスクエア柏ビル3Fです。

出廷日当の確認のため,柏駅法律事務所から各裁判所までの所要時間を調べてみました。

柏駅法律事務所からですと,管轄の松戸支部よりも県外の取手簡易裁判所の方が所要時間が短いみたいです。

 

驚きですね。

十丁目

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十丁目まであるのは珍しいですね。

東京にもあるのでしょうか。

70期司法修習

そろそろ70期司法修習生の修習地が決まる頃かと思います。

個人的には,東京等の大規模庁よりも大分等の小規模庁の方が,お勧めです。

修習生の数が少ない方が面倒見がよいと感じますし,何より,小規模庁であれば全員経験できることが,大規模庁だと一部の人しか経験できないことがあるからです。

ただ,実家から通う場合と比較すると,どうしても生活費の負担が重くなることと,東京等で就職を希望する場合の就活の困難さが気にかかります。

2016年4月29日

東京高等裁判所で,外れ馬券を経費として認定し,課税処分を取り消す判断がされました。

すでに最高裁判所で,外れ馬券を経費として認定する判断が出ていましたが,その判例の射程を考えるうえで有益な裁判例だと思います。

2016年1月22日

今日は,東京弁護士会の入退会審査がありました。

 

入退会審査には,毎月多くの弁護士の申し込みがあり,多くの弁護士が東京弁護士会に

入会しています。

 

審査に際しては,十分な検討と議論が行われています。

そのため,ある程度の時間がかかります。