医療観察法による入院措置が取られた場合、2から3か月に1度程度、CPA会議が開催されます。
CPA会議は、ケア会議とも呼ばれており、病院側と地域の担当者や家族とが会議をし、情報共有を行ったり意見交換を行ったりします。
弁護士の業務の1つである後見業務を行う際、このCPA会議に参加することがあります。
入院措置の期間は、ガイドラインによれば急性期3か月、回復期9か月、社会復帰期6か月とされているようであり、総期間18か月を想定しています。
ただ、私が参加したCPA会議での医師の話によれば、18か月で終了することが多いわけではなく、それ以上の期間になることが多いようです。
CPA会議では、看護師、医師、心理士、作業療法士等の専門家や、社会復帰調整官等の地域の担当者が参加し、現状の治療状況や今後の見通し等について共有されます。
最終的には退院し、地域で生活をしていくことになるため、退院に向けた環境の整備等の情報も共有されることがあります。
入院先の病院が必ずしも各出席者の近くにあるとは限らないため、移動時間等も含め拘束時間はかなりの時間になることがあります。
それでも、関係者が一堂に会することで情報共有が図られ、意見交換もできるため、有益だと感じます。