本日東京で新66期修習生に向けたセミナーを行いました。
弁護士になるにあたっての心構えを伝えられたかなと思います。←ちょっと偉そう。。。
台風が近づいている中でのセミナーだったので,来た方がちゃんと帰れたか心配です。
帰りの新幹線が一部止まっていましたが,私の乗った新幹線は,ぎりぎり止まらなかったので,
余り遅れることなく家に戻ることができました。
本日東京で新66期修習生に向けたセミナーを行いました。
弁護士になるにあたっての心構えを伝えられたかなと思います。←ちょっと偉そう。。。
台風が近づいている中でのセミナーだったので,来た方がちゃんと帰れたか心配です。
帰りの新幹線が一部止まっていましたが,私の乗った新幹線は,ぎりぎり止まらなかったので,
余り遅れることなく家に戻ることができました。
今日は,スーツを買ってきました。
まとめて2着買ってしまいました。
仕上がりは1週間後くらいみたいです。
スーツをしっかりと着こなしていると,できる弁護士に見える気がします。
見えるだけじゃ困りますけどね。。。
今週は国選当番週でした。
今日国選事件の配点があり,被疑者国選を1件受けました。
岐阜県弁護士会所属の弁護士は,国選刑事事件に力を入れて取り組まれている気がします。
私も他の弁護士を見習って,力を入れて取り組みたいと思います。
今日は,裁判所で裁判員の方のお話を聞く機会がありました。
裁判員の方が,検察官や弁護士の活動について,どのように感じているか,
また,どのようなことを考えているのかについて知ることができ,とても有意義でした。
弁護士は,前科がないことが当然に被告人にとって有利な事情だと考えてしまう気がしますが,
裁判員の方は,前科がないことは,特に考慮しないと言っていたのが印象的でした。
今後裁判員裁判対象事件を扱う際には,このようなことを意識して
弁護活動を行わなければならないと思いました。
最近,弁護士は労働者なのか,という話をよくきく気がします。
医師が労働者に当たることがあるのと同様に,弁護士も労働者に当たることはあると思います。
弁護士について,専門業務型裁量労働制の規定があることからも,そういえるのではないかと思います。
いずれにしても,労働者性は,実際の勤務状況から客観的に判断されるので,
弁護士は労働者なのか,ではなくて,どのような働き方をすると,
弁護士が労働者に当たるのかを考えるべきかなと思いました。
今日は弁護士会議がありました。
事務所の弁護士が集まって,いろいろな問題について話し合いました。
ある程度の人数のいる事務所であれば,だいたいどこの事務所も
同じようなことをしていると思います。
会議の時に限って電話がかかってくるのは気のせいでしょうか?
最近は,取扱事件として,残業代請求を打ち出す弁護士事務所も増えてきたような気がします。
従業員に残業させる場合,会社は残業代を支払わなければなりません。
しかし,例外的に,残業代を支払わなくても良い場合があります。
その一つとして,その従業員が,管理監督者に当たる場合が考えられます。
間違われていることが多いのですが,管理監督者は,一般的にいう管理職と同じ意味ではありません。
管理職と呼ばれる人のほとんどが,管理監督者に当たらないのです。
管理監督者に当たるかどうかは,簡単にいえば,次の点により判断されています。
①経営者と一体的な立場にあるか否か
②自分の労働時間について自由に決められるか否か
③給与等について管理監督者にふさわしい待遇を受けているか否か
このような基準で判断すると,多くの管理職は,管理監督者には当たらないことになります。
管理監督者制度を採用する場合には,その従業員が管理監督者に当たるかどうかしっかりと確認したほうが良いでしょう。
社員が会社のお金を横領することは,それほど珍しいことではありません。
こういったことが発生した場合,会社は,弁護士や税理士に相談することが多いと思います。
社員が横領した場合,会社としては,警察に事件を伝えるかどうかを考えなければなりません。
警察に事件を伝えることのメリットは,
①その社員にきちんとした責任を取らせることができる,
②同様の事例が生じる可能性を低くすることができる,
といったことが考えられます。
デメリットとしては,
①事件が公になることで,会社の評判が悪くなる,
②社員からお金を返してもらえる可能性が低くなる,
といったことが考えられます。
いずれを選ぶのが会社にとって良いかは,場合によって異なります。
弁護士等と相談して,適切な方法を選ぶのが良いでしょう。
岐阜の方向け 当事務所刑事事件サポートページです。
よかったらご覧ください→ クリック
横領罪は,大きく3種類に分けられます。
単純横領罪,業務上横領罪,そして遺失物等横領罪です。
単純横領罪は,「自己の占有する他人の物を横領した者は,
5年以下の懲役に処する。」とされています。
業務上横領罪は,「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,
10年以下の懲役に処する。」とされています。
遺失物等横領罪は,「遺失物,漂流物およびその他占有を離れた他人の物を横領した者は,
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」とされています。
横領は,あらゆる会社で発生する可能性がある犯罪です。
弁護士事務所での横領事件も発生しているくらいです。
日頃から,横領しない,させないといった対策を取っておくことが必要かもしれません。
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横領罪は,主に,自分が持っている他の人の物を,自分のものにした場合に成立します。
横領罪の刑は,5年以下の懲役とされています。
横領は,会社に横領がばれたときや,ばれそうになったとき等,
警察に捕まる前に弁護士に相談する人が多いように感じます。
横領してしまった場合にしなければならないことは,大きく謝罪と返済の2つです。
きちんと謝罪して,全額一括で返済できた場合には,
警察に被害届を出されたり,告訴されたりする可能性が低いと思います。
一括で返済できない場合には,分割での返済を考えます。
できる限り短期間で返済したり,まとまった金額を一時金として支払ったりすると,
比較的話がまとまりやすいような気がします。
金額が大きすぎて,全額返済できない場合には,一時金を支払った上,
分割での一部支払いを考えます。
支払いきれない部分は,免除してもらえるよう交渉します。
いずれにしても,早期の対応が肝心ですので,早めに弁護士に相談するのがよいと思います。