交通事故により怪我をした場合の治療費の支払のときに,
労災保険を使うのか,それとも健康保険を使うのか,
ということが問題になることがあります。
労災保険が使える場合に健康保険を使おうとすると,
「労災が使える場合は,健康保険は使えません。」と言われることがあります。
健康保険法上,そのように定められているためです。
ところが,じゃあ,労災を使おう,と考えて労災の申請をしようとすると,
「労災は使えませんので,健康保険を使用してください。」
と言われることがあります。
一体,どうしたらよいのか?
そもそもなぜこのようなことが起こるのでしょう。
治療費の支払いは,原則として,症状固定のときまでとされています。
そのため,症状固定後は,労災保険によって治療費の支払いを行うことは
できないことになります。
労災保険の申請の際に,「保険会社から症状固定と言われて,治療費の支払いを
してもらえなくなった。」と説明してしまうと,労災の担当者は,すでに症状固定
になっていると判断し,「労災は使えない。」と説明することがあるのです。
この場合でも,きちんと状況を説明することで,労災保険が使える場合があります。
交通事故の被害者の方が,自分で状況説明をすることもできますが,弁護士に頼んだ
方がスムーズに手続が進められると思います。
まずは,気軽に弁護士に相談してみてください。
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