交通事故により怪我をされた方の治療先は,病院と,接骨院・整骨院が考えられます。
しかし,保険会社から接骨院・整骨院への通院は認められないと言われた,接骨院・
整骨院への通院をするためには,医師の同意をとるように指示された等のご相談を
いただくことがあります。
実際,どこで治療を受けるかは,怪我をされた方の自由であり,他人から制限をかけられるべき
ものではありません。
病院で治療するのも,接骨院・整骨院で治療をするも,怪我をされた方が自由に選べます。
ただし,治療費を加害者に請求する際には,治療の必要性や相当性等を証明する必要性が
あります。
証明の方法は,どこに通院するかによって,異なる場合がありますので,まずは,交通事故に
詳しい弁護士等にご相談ください。