月別アーカイブ: 2015年 10月

14級9号の労働能力喪失期間

後遺障害等級の認定を受けるもののうち,多くが14級9号の認定を受けています。

14級9号の認定を受けるのは,「局部に神経症状を残すもの」です。

体のどこかに痛みを残すものは,「局部に神経症状を残すもの」として,14級9号が

認定される可能性があります。

典型的な傷病名としては,頸椎捻挫,腰椎捻挫等があります。

 

14級9号が認定された場合,一般的には,労働能力喪失期間は,1年から5年と

されています。

これは,14級9号が複数認定され,併合14級とされている場合でも同様です。

そのため,14級9号が認定された場合,最大でも労働能力喪失期間は5年間と

考えている人も多いと思います。

 

しかし,実際には,それほど数は多くないものの,中には,14級9号の認定でありながら,

5年を超える長期間の労働能力喪失率が認定されるケースがあります。

話し合いの中では,5年を超える認定を受けるのは困難ですが,裁判では,それ以上の

長期間の認定をされることがあります。

実際,当事務所で取り扱った案件でも,14級9号が2つ認定され,併合14級となった

ケースで,裁判により,労働能力喪失期間を15年とする判決が出された例があります。

 

症状固定後も,長期間にわたり症状に苦しんでいる交通事故被害者の方は多くいます

交通事故被害者及び弁護士が,よりよい活動をすることで,交通事故被害者の方が,

より適切な補償を受けられる可能性があるのです。

 

交通事故についての弁護士法人心のサイトはこちら

 

常議員会

今日は東京弁護士会の常議員会がありました。

 

以前は,弁護士の人数も少なく,弁護士を探すのも大変でしたが,最近は,弁護士増員の結果も

あって,インターネット等で手軽に弁護士を探すことができますし,無料相談も増えています。

また,法テラスも存在し,弁護士に対する相談の機会が多数存在します。

 

そのためか,弁護士会主催の相談会等の相談申し込み件数が少なくなっているようです。

今後の弁護士会主催の相談会をどのようにしていくかは,検討が必要なようです。

 

柔整師による施術

交通事故に遭われた方は,症状改善のために整骨院・接骨院等に行くことがあります。

 

最近,訴訟において,整骨院,接骨院の施術費について,必要性・相当性が争われる

ことが増えてきた気がします。

 

それに伴い,以前と比較すると,施術費用の必要性・相当性について否定的な判断を

する裁判官が増えてきたような気がします。

地域差はあるようですが,他の事務所の弁護士と情報交換等をすると,同じような感触を

持っている弁護士が多数います。

 

交通事故の被害者側弁護を行う弁護士一人ひとりが,意識して戦わなければならない

ように感じます。

病院同行

今日は,交通事故の件で,病院同行を行いました。

 

東京駅からは,片道約1時間半程度かかるところにある病院でしたが,

たまたま雨風が強く,少し移動が大変でした。

 

交通事故の裁判を行う上では,どうしても,医師のご意見をいただかなければ

ならない場面が出てきます。

うまくいただけるような時は良いのですが,どういったものが必要かの説明は

難しく,直接病院に行って,説明をしなければならないことが多々あります。

 

できる限りわかりやすく,かつ説得的な説明をするよう心がけています。