交通事故に遭った被害者の方が後遺障害を残した場合等,自宅の
改造が必要となることがあります。
自宅の改造費を加害者に請求する場合,その必要性が問題となります。
自宅の改造費の必要性の立証は困難です。
後遺障害の内容や程度によっても改造の必要性の程度は異なりますし,
適切な改造は何かというのを判断するのも困難です。
場合によっては,改造にとどまらず,自宅の買い替えが必要となることも
あるでしょう。
いずれにしても,どのようにして改造の必要性を証明するか,その手段を
弁護士と相談するのがよいと思います。