幼い子供を持つ親が交通事故に遭った場合,子供を一時保育等に
預ける必要が出てくることがあります。
一時保育等が必要になった場合の保育費も,賠償対象となります。
ここで注意が必要なのは,被害に遭った方が家事従事者であった
場合です。
家事従事者の場合,家事従事者としての休業損害が認められます。
家事従事者の休業損害には,育児ができなかった場合の損害も
含まれていると考えられます。
そうすると,家事従事者としての休業損害を受領すれば,一時保育の
費用について,別途支払いを請求することはできないと考えられます。
ただし,必ずしもそのように考えなければならないわけではなく,
特別な事情があれば,別途請求することも可能となるものと考えます。
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