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2016年4月15日

東京地方裁判所では,破産申立後3日以内(平日)に即日面接が実施されています。

即日面接では,裁判官が,申立人代理人弁護士から事案の詳細を聞き取り,そのうえで,同時廃止手続とするか管財手続とするか判断しています。

その日のうちに破産手続の開始決定がされるため,手続が早く進むことになります。