会社の経営者の方も事故にあうことはあります。
会社の経営者の方が事故にあった場合,休業損害が認められるか,という
問題が生じることがあります。
一般に,会社の経営者の方は,役員報酬を受け取っており,休業してもしな
くても収入が減少しないため,休業損害は認められないことが多いです。
加害者側保険会社からも否定され,それを理由として弁護士に相談に来られる
方も多くいます。
実際には,会社の経営者の多くは,自分が休業しなければならなくなった場合,
自分の収入をそのまま会社に対する貸付として計上し,会社に現金を戻して
自分では事実上報酬を受け取らないことがかなりあります。
そうすると,実質的には収入減少があるため,会社の経営者の方にも休業
損害が認められてもよいように思います。
しかし,会社に対する貸付は,いずれは返してもらえるものという扱いである
ため,裁判所はほとんど休業損害を認めません。
いろいろチャレンジしてはみますが,形式上,損害が生じていないため,これを
認めさせるのは極めて難しいと感じます。