個人再生において,住宅ローンを残したまま手続を進めることがあります。
住宅ローンを残して手続を進めるためには,その住宅が,自分の居住用不動産
である必要があります。
自分で住んでいる場合には特に問題にはなりませんが,単身赴任等で住んで
いない場合に問題となります。
自分で住んでいない場合でも,住んでいないことが一時的であるような
場合には,自分の居住用不動産として,住宅ローンを残して個人再生
手続を行うことができます。
何年間まで一時的と判断されるかは,明確にはされていませんが,2,3年
程度であれば,許容されることがあるようです。
事案によって,許容されるかどうかは異なりますので,弁護士等の専門家と
相談しながら,慎重に判断するほうがよいと思います。