本日,東京高等裁判所で,親権者の変更に関する判決が出されました。
夫婦の離婚に伴い親権が争われていた事案で,1審では,父親を親権者とする判断が出されていました。
従来,裁判所は,継続性の原則を採用し,子の監護を実際に行っている親を優先的に親権者と定めていました。
この1審では,従来の判断とは異なり,寛容性の原則を採用して,親権者を定めたものと考えられていました。
外国では,多くの国が寛容性の原則を採用しているようでもあり,高等裁判所がどのように判断するかが
注目されていました。
最高裁判所に上告された場合,どのような判断がされるか,とても興味深いです。