東京地方裁判所で,インターネット上の記事を削除する業者に対し,非弁行為に該当することを理由に
報酬の返還を命じる判決が出されました。
この裁判例を前提とすると,インターネット上の記事の削除は,弁護士以外は有償では行えないことに
なりそうです。
まだ,地方裁判所での判断でしかなく,控訴された場合高等裁判所で同じ判断になるかは不明です。
インターネット上の記事の削除をするための手続は,その記事の掲載されているページの運営主体に
よっても異なります。
簡単に削除できるページもあれば,手続が困難なページもあります。
弁護士への依頼は,まだまだ敷居が高いと感じる方も多いと思いますが,本来弁護士にしか認められて
いない業務も多いので,無料法律相談等を利用して弁護士に相談をしていただければと思います。