交通事故に遭った場合,自賠責保険・共済に対して保険金の請求をすることがあります。
弁護士法人心の東京駅事務所でも,毎月かなりの件数,自賠責保険・共済に対して保険金の
請求をしています。
治療費等の,傷害分のみ請求することもありますし,後遺障害分について請求することも
あります。
請求をした結果,多くの場合は保険金の支払いを受けられますが,中には,支払えないとの
回答がされることもあります。
例えば,そもそも受傷自体に争いがある場合等です。
支払えないとの回答がされた場合,まずは,通常異議申立を行います。
異議申立を行った結果,回答が変わることもありますが,中には回答が変わらないものも
あります。
そのような場合,再度異議申立を行うこともできますが,紛争処理機構に対して,紛争
処理の申請をすることもできます。
紛争処理機構による紛争処理によって,結論が変わらないことも多いですが,中には,
処理の結果,結論が変わることもあります。
紛争処理は,1度しかできませんので,1度紛争処理が行われた事案については,再度の
紛争処理はできないため,1発勝負となります。
そのため,十分な準備をしたうえで,申請することが重要です。
多くの場合は,そこに至るまでにかなりの準備をしているので,準備不足であることは
少ないと思いますが,それでも,申請前には,これ以上できることはないか,よく検討
することが必要です。