月別アーカイブ: 2019年 6月

特有財産と不動産

離婚に伴う財産分与において,特有財産の精算が必要となる場合があります。

結婚前の財産がそのままの形で残っている場合にはさほど問題とはなりません

が,不動産の購入資金の一部に宛てた場合など,形を変えてしまっている場合

には,その価値をいくらとするのかが問題となることがあります。

 

例えば,自宅不動産を購入する際に,いずれかの特有財産を購入資金の一部に

宛てていることがあります。

この場合,離婚に伴う財産分与をする際に,特有財産の額が問題となります。

 

住宅購入資金として特有財産から1000万円を拠出している場合に,特有

財産を1000万円と考えるべきではないか,と思っている方もいるかもし

れません。

本来であれば,特有財産から支出せずに,住宅ローンを利用するなどして

特有財産をそのまま残すことも可能であったのだから,特有財産を1000

万円として精算するべきというのも一理あるように感じます。

他方で,住宅の価値は通常期間に応じて減少しており,特有財産の支出額を

全額控除して財産分与を行うのも公平でないように感じます。

 

法律上は,このような場合の財産分与の方法について明確に定めてはいない

ため,最終的には裁判所が妥当と考える財産分与の額,方法が定められます。

個別ケースにもよりますが,おおむね,住宅の購入額に占める特有財産の額

の割合分は特有財産とし,残りの割合分を半分ずつ分けるということが多い

ようです。

 

実際には,特有財産であるかどうかが争いになることも多く,特有財産で

あることの証明ができないために,特有財産であるとの主張が受け入れられ

ないケースも少なくありません。

特有財産の主張を希望する場合には,弁護士に依頼して特有財産であること

の証明ができるようにすることも重要です。

弁護士法人心 池袋駅法律事務所開設

弁護士法人心の10か所目の拠点として,弁護士法人心 池袋駅法律事務所が開設されました。

場所は,池袋駅西部口から徒歩3分のところです。

住所は,東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル6Fです。

 

詳細は,弁護士法人心池袋駅法律事務所のホームページにも記載されていますので,ぜひ

ご覧ください。

 

池袋駅は,多くの方がご利用される大きな駅ですので,ご利用いただきやすいかと思います。

JR埼京線,湘南新宿ライン,山手線,東武東上線,西武池袋線,東京メトロ丸の内線,東京

メトロ有楽町線,東京メトロ副都心線が通っており,東京都内はもちろん,埼玉県内からもお

越しいただきやすいかと思います。

 

弁護士法人心では,交通事故,債務整理,相続,遺言など,様々な業務を取り扱っております。

各弁護士は,それぞれ担当分野を有しており,担当分野に集中して取り組むことで,経験,ノウ

ハウの集積を図り,質の高いサービスを提供できるように努めております。

法律問題でお困りの方であれば,いろいろお力になれるかもしれません。

 

東京都内や埼玉県内などにお住まいの方やご勤務されている方で,弁護士への相談をお考え

の方は,ぜひ一度,弁護士法人心 池袋駅法律事務所ご連絡いただければと思います。

ホームページもぜひご覧ください。

 

弁護士法人心 池袋駅法律事務所のサイトをご覧ください。