近年は,一般の方が,気軽にインターネット上で情報発信できるようになりました。
これにより,一般の方が発信した情報を多くの方が目にする機会も増えたように感じ
ます。
その影響もあってか,近年,紛争解決に際して口外禁止条項を入れることも増えている
ように感じます。
口外禁止条項の規定の具体的な記載の仕方はさまざまあり,これでなければならないと
いうものはありません。
例えば,
甲及び乙は,今後,本件並びに本示談の内容等を第三者に口外又は開示しないこととする。
というような記載も可能です。
あえて注意的な規定とするために,具体的な手段を入れることもあります。
例えば,
ブログ,Facebook,Twitter,その他一切のソーシャルメディア等を含むなどという規定を
入れることもあります。
あくまでも注意規定であり,基本的には,一切の口外を禁止するものです。
どのような記載の仕方をしても,最終的な法律効果は通常変わらないようにされていると
思います。
記載の仕方を変えるのは,わかりやすくする,抑止効果を事実上強めるといった理由で
あることが多いのではないかと思います。
ただ,記載の仕方によっては,一切の口外を禁止する効果が出るとは限りませんので,
口外禁止条項の利用を考えられている方は,弁護士等の確認を得たほうがよいと思い
ます。