月別アーカイブ: 2020年 4月

休業と給料の支払い

東京を含め全国的にコロナウイルスによる影響は広範囲に広がっています。

 

売上減少により事業の縮小を余儀なくされたり休業を余儀なくされたりしている

所もあるようです。

売上減少だけでなく,感染者が社内で発生したために事業所が閉鎖され,休業を

余儀なくされることもあります。

これに伴って,休業の際に給料の支払いについてどうしたらよいかについて悩ん

でいる経営者の方もいると思います。

給料が支払われるのかについて悩んでいる従業員の方もいると思います。

 

休業と給料の支払いについては,まず民法で規定されています。

民法536条1項では,「当事者双方の責めに帰することができない事由によって

債務を履行することができなくなったときは,債権者は,反対給付の履行を拒むこ

とができる。」とされています。

これに対し,民法536条2項では,「債権者の責めに帰すべき事由によって債務

を履行することができなくなったときは,債権者は,反対給付の履行を拒むことが

できない。」とされています。

 

これらの規定を前提にすると,休業の原因が会社側にない場合には,給料は支払わ

れないことになりますし,休業の原因が会社側にある場合には給料は支払われると

いうことになります。

コロナウイルスの影響を踏まえて,会社が自主的に休業した場合には,会社の「責

めに帰すべき事由」による休業として民法536条2項が適用され,給料が支払わ

れるとなるものと思われます。

ただ,この判断は,その時の社会の状況,会社の状況によって変わる可能性があり,

裁判所の判断によっては,結論が変わる可能性があります。

これに対し,感染者が社内で発生したために事業所が閉鎖された場合には,会社の

自主的な休業ではなく,会社の「責めに帰することができない事由」による休業と

して給料は支払われないとなるものと思われます。

ただ,この場合でも,事業所閉鎖に至る経緯によっては,会社側に「帰責性」があ

ると裁判所が判断する可能性もあり,その場合には結論が変わる可能性があります。

 

給料を支払う必要がない,給料が支払われないとしても,休業手当についてはどう

でしょう。

 

労働基準法26条では,「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては,

使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払

わなければならない。」とされています。

この手当が休業手当です。

ここにいう使用者の「責に帰すべき事由」については,民法の「責めに帰すべき事

由」と同じであるとすれば,民法上給料を支払う必要がない,給料が支払われない

となってしまいます。

しかし,最高裁判所は,「使用者の責に帰すべき事由」は,取引における一般原則

である過失責任主義とは異なる観点も踏まえた概念であり,民法536条2項の

「債権者の責に帰すべき事由」よりも広く,使用者側に起因する経営,管理上の障

害を含むものと理解するのが相当としています。

これは改正前民法の時の判例ですが,改正後の民法下でも適用されると思われます。

そうすると,民法536条2項に該当し,民法上は給料を支払わなくてもよい,給

料が支払われない場合であっても,休業手当が支払われる可能性はあります。

 

いずれにしても,休業と給料の支払いについては,個別のケースにより結論が異な

る可能性があり,非常に微妙な判断となる可能性が高いものといえます。

会社側,労働者側,いずれの立場に立つとしても,弁護士に相談しながら慎重に対

応するべきだと思います。

 

ただ,労働基準法には,罰則規定があり,違反すると刑事責任を問われる可能性が

あります。

休業手当を支払わなければならない場合か判断に迷うようなケースであれば,会社

側としては,休業手当は支払った方がよい,となるように思います。

なお,給料を支払わなければならない場合の額について,60%の額であると認識

している方がいます。

多くの方が誤解している点ですが,これは,上記のとおり誤っています。

この点は誤解のないように注意しておきましょう。

 

緊急事態宣言を受けて

先日,緊急事態宣言が出されました。

東京は,緊急事態宣言の対象都府県になっています。

緊急事態宣言を受けて,各社,各施設対応に追われているようです。

 

弁護士の関係するところでは,裁判所の業務が一部中止されています。

東京では,訴訟,調停,債権者集会等が中止され,期日は追って指定されることに

なっています。

弁護士法人心東京駅法律事務所でも,多数の訴訟,調停,債権者集会等に対応して

いましたので,裁判所から順次中止の連絡を受けています。

 

現在進行中の訴訟等だけでなく,新規の訴訟等についても対応が一部停止している

ようです。

すでに,破産,再生の申立てについては,緊急のものを除き,申立を控えるように

裁判所から弁護士会に要請があったようです。

訴訟,調停等については,訴状や申立書を提出しても,日程の調整がされていない

ものがあるようです。

 

少なくとも5月6日までは裁判所の業務の多くが中止され続けるようですが,それ

以後については,緊急事態宣言が延長されるかどうか,コロナウイルスの感染者数

がどう推移するかによって変わると思われます。

 

また,コロナウイルス対応により,多くの方の仕事が減少し,収入が減少している

ようです。

債務整理の相談を希望される方も多くなっており,多くの方が悩まれているものと

思います。

他にも,緊急事態宣言を受けて対応をどのようにしたらよいかなどの相談を,個人,

会社の方からいただいています。

なんとか多くの方のお悩みを解決し,安心して生活していただけるようにしたいと

思います。

 

社会的にかなりの影響が出ており,この状況が続けば続くほど,悩まれている方も

増えていってしまうと思います。

早期にこの状況が落ち着いて,悩みを抱える方が少しでも少なくなればと思います。