面会交流を認める調停や審判が成立したものの,子を監護する親が面会交流に応じない場合,
面会交流を求める親は,間接強制をすることができます。
間接強制が認められれば,子を監護する親は,面会交流の応じるまで,毎月一定額の支払義務
を負いますので,間接的に面会交流の実現を図ることができます。
ただ,面会交流の間接強制は,必ずできるものではなく,一定の条件がそろっていなければ
認められず却下されることもあります。
例えば,面会交流の内容が抽象的であるような場合です。
面会交流の頻度が月〇回程度とされていたり,面会の場所が○○近辺とされていたり,面会の
時間が午後などの抽象的なものであったりなどすると,間接強制ができないこともあります。
これを避けるためには,調停条項や審判条項を具体的に特定しておく必要がありますが,必
ずしも裁判所が具体的に定めてくれるとは限りません。
むしろ,面会交流を円滑に実現するために,あえて抽象的にして両親の協議により柔軟に実
行していくようにするケースもあります。
具体的にしようとすると,双方の意見の対立が激しくなり,かえって面会交流が実現しにく
くなるということもありますので,そのあたりの判断はなかなか難しいところです。
仮に,間接強制が却下されたとしても,その判断に対し,執行抗告を申し立てて争うことも
できます。
執行抗告をする場合には,抗告事件について審理する担当裁判所宛の執行抗告状や抗告理由
書を,却下の判断をした裁判所に提出して行います。
一般論として,抗告審で却下の判断を覆すことは難しいといってよいと思いますが,可能性
がないわけではありませんので,却下の判断に納得できない場合には,執行抗告も検討して
みてもよいかもしれません。
執行抗告が認められる可能性がどの程度あるかは,個別のケースにより異なりますので,
執行抗告を検討されている方は,弁護士に相談されるといいと思います。