貸金業者からの借り入れについては、最終取引から5年が経過することで時効
により消滅させることができます。
一部誤解をされている方もいますが、5年が経過したことで自動的に消滅する
のではなく、借り入れを時効により消滅させると伝える(「援用の意思表示」
等といわれます。)ことではじめて消滅します。
最終取引から5年が経過していても、借り入れた時効消滅しない場合もありま
す。
その一つとして、債務承認があります。
例えば、自分が借り入れをしていることを認めたり、一部を返済した場合が債
務承認に該当します。
5年経過前だけでなく、5年経過後であっても、債務承認してしまうとその時
点からさらに5年間が経過しなければ、借り入れを時効により消滅させること
はできなくなります。
貸金業者からの督促において、まず1000円を入金してくださいと言われた
り、督促の紙に同様の記載がされていることがあります。
1000円返済することで、返済方法等について交渉に乗るかのような説明が
されていることもあります。
これは、返済という債務承認行為を行わせ、借り入れが時効消滅してしまうこ
とを防ぐために行われているものと思われます。
督促を受けた人は、1000円を入金することで、返済が猶予されたり減額さ
れたりするのではないかと期待し、1000円を入金してしまうと思います。
1000円を入金してしまうと、本来であれば時効により消滅させられたかも
しれない借り入れが、その時点では時効により消滅させられなくなり、支払い
をしなければならなくなるのです。
長期間返済していなかった借り入れについて督促を受けた場合には、すぐに指
示されたことを実行せずに、まず弁護士に相談した方がよいと思います。