任意整理とは、債務整理の一つで、各社と個別に交渉して返済額、支払方法等を決める
手続です。
任意整理のメリットとしては、柔軟な対応が可能であるという点が挙げられます。
任意整理は、複数債務がある場合に、特定の債務だけを対象とすることもできます。
例えば、勤務先から給与を前借しているような場合や親族が保証人となっている場合
に、これらは任意整理の対象とせず、他の債務のみを対象とすることができます。
また、債権者ごとに条件を変えることもできます。
たとえば、A社に対しては、5年60回分割とし、B社に対しては10年120回分
割とすることもできます。
親族に対しては猶予期間を長めにもらい、金融機関を優先して返済するということも
可能です。
このようなメリットを重視して、任意整理を選択する方も多くいます。
これに対し、任意整理のデメリットとしては、強制力がないことが挙げられます。
任意整理は個別交渉であり、交渉に応じる義務も合意する義務もありません。
そのため、例えばA社との間では5年60回分割での支払いで合意できていたと
しても、B社が3年36回分割での支払でも合意しないということがあり得ます。
1社でも合意できない債務があると、それだけで任意整理ができない、というこ
ともあります。
任意整理のメリット、デメリットは上記以外にもあります。
任意整理をするかどうかは、上記も含めたメリット、デメリットを踏まえて判断
する方がよいと思います。
仮に、任意整理ができないとなると、破産や再生を検討しなければならないこと
もあります。
任意整理についてお考えの方は、上記を踏まえて検討し、少しでも不明な点、不
安な点があれば、弁護士等の専門家にご相談されると安心です。